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私は2月下旬に交通事故にあいました。
事故内容は出会い頭の事故で、私が歩道を自転車で走行していました。左折しようと出てきたとこで衝突しました。
衝突した際に私は自転車ごと倒れて、加害者は自転車を前輪後輪で篭をペシャンコにして走行不能な状態にして現場を立ち去りました。
幸いナンバーを覚えていたので警察に被害届をだして、帰宅してきた加害者を捕まえたという事で終わりました。
加害者本人は「気付かなかった。何かを踏んでいる感覚はあったが自転車だとは思わなかった」とあまり反省は見られませんでした。
あとは保険会社に任せますという事で保険会社と示談している最中ですが、ひき逃げの事が考慮されていないというと
「こちらはきちんとした基準のうえで慰謝料を算出しておりますので被害者様のひき逃げ云々というのは別問題になります。刑事裁判などでひき逃げが考慮された慰謝料をお願いして見てください」と言われました。
当方交通事故、ひき逃げなど法律のことは右も左も分かりません。それ故質問分が長くなってしまって申し訳ありません。今度弁護士の方にも相談にいく予定です。

簡単に言うと
ひき逃げの事は考慮出来ないのか?という所です。

質問者からの補足コメント

  • 人身事故になります

      補足日時:2015/08/26 08:36
  • 回答有難うございます。
    家族とは別居状態です。両親などでも構わないのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/26 13:59
  • はい。担当の方にも相談してみます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/26 14:59

A 回答 (7件)

結論を言えばすでに答えが出ています。



裁判などでひき逃げが考慮された慰謝料をお願いして見てください。

と言う事です。


ひき逃げなど加害者に不誠実な行為があれば慰謝料が増額される事はあります。


問題は加害者はひき逃げを認めていないと言う事だろうと思います。

保険会社は余分なお金を支払いたくないのは本音です。
加害者の言い分を信じている訳では無いと思いますが、認めない以上は信じるしかないという都合の良い解釈です。

だからこそ、事実を裁判で証明して下さい。
と言うのが保険会社の言い分であり、間違いではありません。
この回答への補足あり
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NO5です。

 あなたが別居で未婚の子供であれば可能ですが
結婚しているまたは離婚歴がある場合は対象外となります。
もしあなたが 未婚であれば別居でも保険対応または相談に乗ってもらえる可能性があります。
その際は一旦 任意保険の契約者から保険屋さんに一度連絡してもらうのがスムーズです。
また 弁護士特約などがついていれば 弁護士費用などもその保険から対応できる可能性があるので
まず あなたが別居未婚の子か と 保険内容によります。
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この回答へのお礼

違う角度からの回答で大変参考になります。
はい。
別居状態で未婚の子供です。
住民票だけうつしてありますが。
両親にも相談してみます。

お礼日時:2015/08/26 14:56

今は歩行者でも過失割合がつきます。

ですが 歩行者 自転車のほうが
過失が少なくなることが多いので 保険会社があなたの怪我自転車の保障を
100%払ってくれるなら 得です。本来あなたにも責任があれば治療費や 自転車の修理
相手の車を修理するならその費用も 責任分払わないとならないのです。
ですが 慰謝料といわれるものの中には 精神的苦痛も含まれるので
弁護士さんが間に入ると 最後の示談交渉で金額が多くなることも考えられるので
やはり弁護士に確認するのがいいでしょう。
またあなたの同居の家族は車をもっていて任意保険に入っていませんか?
その際 ご家族の保険会社も相談に乗ってアドバイスしてくれるので
その点も確認したほうがいいですよ

ひき逃げは 別な問題に というのは正論で、それは相手の免許の行政処分にかかわることですので
保険金額には関係ありません。
あくまでも 怪我と自転車にたいする保障するのが保険屋だからです。
人身事故になさっているのですから 警察に「相手はひき逃げ出し 誠意が感じられないので
処分を重くして欲しい」ということは可能です。
そちらは交通安全センターか交番などに確認してみるといいですよ。
この回答への補足あり
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>ひき逃げの事は考慮出来ないのか?



出来ません。
今回のケースだと、双方過失有りですから、ごねると損をします。
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この回答へのお礼

そうなんですか結果的に金額の話にはなるのは承知なんですが、事故当初のあの怒りを忘れられなかったんです。回答有難うございます。

お礼日時:2015/08/26 10:11

災難でしたね。



弁護士さんに相談しましょう。
悪徳弁護士はさけましょう。
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弁護士さんに相談に行くようなので、ひき逃げうんぬんは、


弁護士さんのアドバイスを、参考にするしかないとおもいます。
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はい。



怪我でもしてたのならともかく。

物損事故では、特に記事処分になりません。
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