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昨年父が亡くなり相続発生。相続人は母と兄と私。母は認知症のため家裁から第三者成年後見人で弁護士が選任され、同時に兄が身上監護の後見人に登録された。
遺産総額の50%を母が相続は了解済み。自宅地建物およびその他土地だけの評価(弁護士が計算)でも50%は十分あり。母自身の現在保有預貯金も数千万あり。兄は生まれてから60年間父母とともに生活してきており、これからも兄は母の介護をする覚悟を持っています。

質問
①今回のような遺産分割協議で母取得遺産内容に優先順位があるのですか。
弁護士から最初に提示された分割内容は「50%すべて預貯金で信託にしたいから、父の遺産預貯金で50%に不足分を代償で兄弟で現金拠出しなさい。流動資産が優先です」というもの。
母は90歳でかつ数千万の預貯金があるのにまだ現金が必要か、と尋ねても「流動資産が基本です」の一点張りです。

②第三者後見人の報酬算定の目安は無いのですか。
弁護士に聞いても「家裁が決めるからわからない」・「業務が終わった後で、その業務内容により報酬が決まるからわからない」の繰り返し。
ネットで調べたら後見人報酬の算定目安がありますよね、と話したら「こちらの管轄の家裁にはそのような基準はない」とのこと。

遺産分割協議が進まず兄が感情的に(私は内容に納得できない)なってきており、困っています。ちなみに、兄と私の間には全く遺産分割の意見対立はなく一致しております。

どうかよろしくご指導ください。

                以上

A 回答 (3件)

遺産の分割に関して,被相続人の配偶者とそれ以外の相続人とで優先順位を定めるような条文はありませんが,民法第906条の趣旨から,成年被後見人であるお母さんを優先すべきだという解釈がされる余地がないとはいえません。

財産管理を行うべく選任された専門職成年後見人が弁護士であるならば,そのような主張をしてくることはありえることだと思います。
ただ,だからといって一方的に代償分割を求める権利はないはずです。遺産分割はあくまでも遺産の分割なので現物分割を基本とし,代償分割は現物分割ができない場合の代替的な手段のはずですから。

相続人全員での協議が調わないのであれば遺産分割調停を申立てることができます(民法第907条2項)が,調停の場である家庭裁判所は司法機関であるがゆえに遺産分割は法定相続割合に応じた分割を基本としますし,民法第906条を考慮した分割をしようとすることでしょう。弁護士の主張を相当だと考えるかもしれません。
ですが代償財産がないのであればそれを強制することもできません。となると不足部分は不動産を相続するか,どうしても流動資産化したいのであれば換価分割をすることも考えられます。そのあたりを考慮したうえで調停の申立てをしてみてもいいかもしれません。

ところで後見人の報酬ですが,弁護士の言うとおり,これは家庭裁判所が決めるものです。東京家庭裁判所では,弁護士等の専門職が後見人になった場合の報酬の目安を公開しているようですが,実情にあわせて付加報酬を付加することもあるようです。また,裁量権は家庭裁判所にあり,付与申立てが却下されたり報酬額に不服がある場合でも,それに対する不服申立てができないことになっています。他の地域の家庭裁判所がこれを参考にすることはあっても拘束されるものではありませんので,目安が公開されていない地域においては,弁護士であっても「わからない」と答えざるを得ないのではないでしょうか。

ちなみに後見人の報酬は,家庭裁判所に付与の申立てをしない限りはもらえません(当然には報酬請求権を有しません)。身上監護後見人であるお兄さんの付与申立てに家庭裁判所がどのように応えるのかわかりませんが,家庭裁判所への報告の際に申立ててみてもいいかもしれません。
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その弁護士は自分が管理しやすいから、そうしているだけ。


遺産分割調停を申し立てること。
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回答にならないかもしれませんが、無責任となるネットでの回答を得ても、その弁護士と対等に交渉することはできないことでしょう。



そこで、医療でもあるようにセカンドオピニオンを検討されてはいかがですかね?
成年厚年の業務を行うのは、弁護士のほかに司法書士や社会福祉士なども候補者となることがあります。ですので、他の専門家などに相談して、その弁護士が言うようなことが正しいかどうかを状況をしっかりと説明したうえで対応を考えましょう。
場合によっては、後見人の変更などの申立も検討できるかもしれませんからね。

質問ではまとめてお考えなのではと思ったため書かせていただきますが、後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われるものであり、遺産手続きはその原資となりうるとしても、後見人の報酬などを含めて遺産分割内容を決める必要は、必須ではないように思います。

どのような方向に行くのかわかりませんが、成年後見人・弁護士というのは、あくまでも代理人であり、代理の対象となる人の権利を超える権利が生まれるわけではありません。ですので、あなた方が納得できない遺産分割提案であれば、家庭裁判所における遺産分割調停をおこすことも可能でしょう。

参考にならないかもしれませんが、私の祖父が亡くなった際も、配偶者である祖母が寝たきりで、判断能力もありませんでした。そのため、相続手続きを正式に進めることは当然できないため、成年後見人の制度を利用するための手続きを行いました。
その際に相談したのは、弁護士ではなく司法書士を選びました。相続手続きで相談をしていた司法書士です。祖父の子である私の親や叔父や叔母で仲たがいがあったためなおさら専門家の意見も必要と考えていましたが、後見人選びももめるかと想定しました。そこで、司法書士より裁判所への定期的な事務による報告が必要ということを強調して説明してもらった結果、私の親が後見人としてふさわしいという親族会議で決めました。しかし、司法書士では裁判のための書類作成やアドバイスは可能ですが代理はできません。弁護士が間に入れば、職業専門家が後見印にふさわしいと言われかねません。そこで、幾分か法律に明るく事務処理を職業とする私が補佐すること、そして裁判所での対応のため、私が申立人となることで、私の親と私で後見人手続きを進めた結果、私の親が後見人として認められましたね。
当然相続手続きが先にあるのはわかっていましたので、後見手続きでは、相続手続きについて別途後見人の代わりとなる特別代理人の船員申し立てを検討しており、候補者は司法書士であり、同意を得ていることを伝えましたので、問題にもなりませんでしたね。
親族が後見人となることで、後見人報酬を0とすることも当然可能です。
特別代理人を入れたうえでの相続手続きではありましたが、相続人の意見を大きく吸収したうえで、被後見人の預貯金と生活費と長生きしたとした場合の余命分の生活費などを考えたうえでの遺産分割を提案し、被後見人については、不動産を中心とした遺産分割とすることで進めましたね。
何ら問題になりませんでしたね。

弁護士がどの程度被後見人に預貯金などが必要であると考えているのか、その地域の裁判所がどのような判断をするのかはわかりませんが、私の祖父の相続のように問題がない場合もあることから、あくまでも慣習や判断材料次第ではないですかね。それか、弁護士の偏った判断かもしれません。

弁護士の言われるように預貯金からわけたとした場合には、最悪、お母様は自分の住む家の名義を持たないことにつながります。そのような場合には、申し立てにより、不動産を相続した人がお母様から賃貸料を得ることも当然認められる計算になることでしょう。お母様の財産管理や安定性から考えれば、住まいと預貯金をバランスよく相続すべきとも考えることができるように思いますね。

最後に、遺産分割について調停などとなれば、後見人である弁護士の仕事を増やすこととなりますので、弁護士はその費用をお母様の財産からとることとなると思います。このようなことを踏まえて検討を進めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご自身のご経験も含めてとても詳しくかつ分かりやすくアドバイス頂いて感謝しています。
アドバイス頂いたことを参考に、地域の支援センターや法律相談などでも詳しくお話を聞いてみたいと思います。
そしてこちらの今後の計画を具体的に立ててみて、先方とじっくり話してみたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/08/26 15:28

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