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色々と調べてみましたが、どこにも載っていなかったため、ご質問させてください。

今回、8月31日に退職(9月1日喪失)で、9月1日から健康保険の任意継続被保険者の資格を取得する予定の方がいるのですが、丁度定時決定にて、9月分の保険料が1等級上がりました。

この場合、任意継続被保険者の保険料等級は、8月の保険料等級になるのでしょうか?それとも、定時決定の保険料等級である、9月の等級になるのでしょうか?

また追記ですが、社会保険喪失届を出す際に記載する等級は、8月、9月のどちらの等級になりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、9月から国保などに変わった場合は9/1からはそこでの被保険者になりますね。


ですから会社としては8月までの被保険者情報だけを考えればいいです。喪失日は9/1ですが9月からのことは忘れてください。

ですから、任意継続被保険者の標準報酬月額は
・8月の標準報酬月額
・保険者の設定している任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額
のどちらか低い方となります。協会けんぽでしたら上限額は28万です。
喪失届に記入する際も8月の保険料でいいと思います。
まぁ、このあたりは間違って書いていても向こうで把握できることだとは思いますが。
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