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現在、認知症の母がおり成年後見人の申請申立の準備をしていますが、審判まで時間がかかることと自分が成年後見人になると特別代理人の選任が必要になるとなっていましたので、親族と話し合い母を相続人から外してはどうかとの意見がありました。法定相続人は母だけなのですが、母を相続人から外すことはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。
    この場合の、相続開始を知った日とは何時を指すのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 14:19

A 回答 (4件)

>母を相続人から外してはどうかとの…



誰からの相続の話ですか。
母の父または母の母ですか。
あるいは母の兄弟姉妹ですか。

>母を相続人から外すことはできるのでしょうか…

それはあなたか誰か他の人が、正式な成年後見人に選任されたのちの話です。

>相続開始を知った日とは何時を指すの…

1. 通常は、母の死亡日。
2. 母の死を知らなかった人は、その訃報を知らされた日。
3. 本来は法定相続人ではない人が、前順位の人が相続放棄したことにより自分が法定相続人になった場合は、前順位の人が相続放棄したことを知らされた日。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/28 14:55

>この場合の、相続開始を知った日とは何時を指すのでしょうか?


●被相続人が死亡したことを知った日ということです。
本人が認知症で認識できない場合は、その法定代理人が知った日ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/28 14:55

相続排除もしくは相続放棄という手続があります。



本件では相続廃除は適用できませんが、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きすれば可能です。
本人が認知症でできない場合は成年後見人などの法定代理人が手続すればいいのです。

ただし、法定相続人が当人だけの場合、相続放棄すると相続人はいないこととなり、他の者が相続することはできません。
この回答への補足あり
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そんなことはできないよ。

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