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会社で「所定労働時間は週に25時間」と定められています。1日の所定労働時間は?というと、「シフトにより決定する。短くて2時間、長くて8時間」てな感じになっており、その日によってバラバラです。一応、前月の下旬には翌月のシフトが決まるので、当日になって今日は何時間働くの?なんてことはありません。労働関係の本を読んだりネットで調べたりしたところ、変形労働制なる制度があり、労使協定を締結していれば、日ごとの所定労働時間がバラバラなことも合法であるということがわかりました。しかしウチの会社では変形労働制を導入しておらず、今の状態で「一日の所定労働時間は○時間と定めず(2~8時間の範囲内で決める)、一週の所定労働時間は25時間とする」というやり方はダメなのかな?と思えてきました。あくまで「一年単位の変形労働制」の仕組みを敷いたうえで、現状実施しているようなシフト制にしなければいけないのでは?と。
重大な問題になっていたらマズいと思いますのでどなたか教えてください。

A 回答 (1件)

お書きにならた範囲では、変形労働時間制を使用しなくとも、法定労働時間の枠内を満たしています(もちろん法定休日を満たすこと)。



あと、書き足すとしたら、就業規則には、始業終業時刻、休憩時間帯、休日の定めが絶対記載事項ですので、

たとえば、始業時刻は8時始まりの一律で、2~8時間勤務のすべての終業時刻を網羅する義務がります。逆に始業時刻もばらばらなら、ありえる勤務パターンすべて網羅。休憩時間帯も一斉といった要件を満たしつつ同様。

そのうえで、前月下旬に各員の当月休日ならびに各日の労働時間(始業終業時刻)を指定する、とすれば、文句のつけようはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1日8時間と1週40時間の法定労働時間の枠内におさまっているので大丈夫なのですね。
始業時刻はバラバラであり、終業時刻もバラバラとなります。考えられる勤務パターンがものすごい数になってしまうんですよね…就業規則にはそのへんのことを記載していないので…
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/31 10:57

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