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大学2年です。
バイトの掛け持ちをしていて
片方では103万はいかないのですが合わせると103万円以上130万円以下になります。
この場合勤労学生なので所得税はかからないそうなのですが親の扶養から外れると理解してます。
掛け持ちなのでばれないで扶養からも外れないということはあるのでしょうか。
詳しい人に教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

>掛け持ちなのでばれないで扶養からも外れないということはあるのでしょうか。



短期、臨時のバイトであっても事業者は源泉徴収、給与支払い調書を税務署に送りますから市町村役所の課税所得にあがっていきます。年ごとの所得証明をとって、社保の基準所得を超えた時点で外れていきます。差額の追徴は親が支払うことになります。その間に医療費を払っていると追徴はさらに高額になります。

ばれるばれないの問題ではなく、社会のルールに従って処理することが社会人への第一歩です。事業所によっては勤労学生の所得証明を添付して社保扶養認定をしているところもあります。親御さんとの確認をされますように。
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>親の扶養から外れると理解してます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあご質問文に所得税うんぬんとあるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、現時点では全く白紙なのですから、外れるとか外れないとかの言葉は当てはまらないのです。

>掛け持ちなのでばれないで…

それを世の中では「脱税」という犯罪行為とされています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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