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私の知り合いが、8月の4日まで働き、その後10日残ってた有給を消化して8月15日でその職場を退職しました。後、8月17日から新しい会社に再就職しました。8月10日に病院にかかり、その際前の職場の保険証で受診しました。しかし後日、その保険証は7月31日で失効してるので、残りの医療費を病院から請求されました。こういう場合、どうなるんでしょうか?給与明細ももらってないので保険料引かれてるかわかりませんが、一応8月4日までは、出社してたのに、保険証失効することはありえるんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.原則、社会保険料の支払いは末日に加入している


  社会保険に払うことになります。

2.しかし、8/15が退社日であれば、そこまではその会社に
  所属しているわけですから、社会保険にも加入している
  のが、本来です。何か退職の手続きで記入に齟齬があった
  のかもしれませんね。
  その会社にとっては社会保険を末日に脱退にしても、
  8/15脱退にしても損得は何もありません。

3.選択肢は2つ
 ①退職した会社に申し出て8/15までの加入日に変更してもらう。
 ②8/1~8/16までの間は国民健康保険に加入していたことにし、
  役所で手続きを行う。
  8/17に次の会社の社会保険に加入でてきているとすれば、
  国保の保険料を払う必要はありません。

①が妥当だとは思いますが、医療費の返還手続きをきちんと
やってもらえるかは、少し厄介かもしれません。

いかがでしょう?
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質問の文面が正しいのなら


会社の担当者が間違った処理をしたのが原因・・本来は退職日の8/15まで保険証は有効ですから
会社に連絡して、保険診療の差額7割分を出して貰って下さい
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