昨年、自動車追突事故に遭いました。私が被害者で相手の過失が100%の事故です。相手が無保険の大学生でした。
私が後部座席に座っていて怪我をしてしまい、
相手が無保険の為治療や休業保証は自分の任意保険(損保ジャパン)の人身傷害より立て替え払いをしています。
今回の交通事故で親指、人差し指、中指の用を廃したものとして後遺障害10級を認定してもらえそうです。現在行政書士さんに書類作成を依頼しています。
そこで質問なのです
行政書士さんの紹介で弁護士さんを依頼するのですが相手が無保険者の場合、逸失利益や損害賠償はどこから支払われるのでしょうか?
弁護士基準で請求をしたいのですが、任意保険基準の損害賠償しか支払われないと聞きました。
その場合、相手の大学生を訴えると言われましたが
支払い能力の無い相手なのでとても心配です。
相手は、交通事故当日より一度も謝る事もなく
『誰が怪我したんでしたっけ〜?』等無責任な事を言っています。
大学生なので親に電話をする様に警察に言われ
親に電話をした処
『大学生といえど、20歳を超えた成人だから私達に言わないで。夜中1時にアルバイトから帰ってくるからその時間に電話をして。』
という様な感じで誠意の欠片もありません。
現在私は大学4年です。この後大学院へ進学しようと思っています。
仕事に行きながら学業と両立していましたが
交通事故がきっかけで先月8年間勤めていた職場を退職する事になりました。
現在左手握力3キロで、手指の変形があります。
ペットボトルの蓋も開けられない様な状況です。
これからの将来、不安しかありません。
ぜひ知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>逸失利益や損害賠償はどこから支払われるのでしょうか?
人身傷害保険の場合、自身が入っている損保ジャパンから支払われます。
>弁護士基準で請求をしたいのですが、任意保険基準の損害賠償しか支払われないと聞きました。
「人身傷害保険」を理解されていないために疑問が生じていると思います。
人身傷害は、「過失の割合に関係なく、損害金(保険金)を100%保険会社が支払う」というものですが、
「損害額自体は保険会社が算定」しますので、
当然、それは任意保険基準になります。
・人身傷害と搭乗者傷害に入っていませんか。
保険会社の算定金額(損害額)自体に不服がある場合、
人身傷害ではなく搭乗者傷害を適用させて治療をし、
加害者を相手に損害賠償請求訴訟を起こして「損害額」を確定した上で
人身傷害に切り替えることも可能です。
但し、搭乗者傷害を使う場合、損害額が確定するまで賠償金(慰謝料)が
支払われなくなります。
判決で賠償額が上がった場合の対応は保険会社ごとに違いますが、
a.増えた分を上積みして支払う。
b.増えた分は相手から貰え、と支払わない。
c.増えた分は保険会社が受け取る。
大きく分けるとこの3つになります。
c.のパターンは信じがたいと思うかも知れませんが、
保険会社はそれなりの根拠をもって弾き出した「損害金」を
既に支払ったので、それ以上は渡す必要がない。
従って、保険会社が持ち出した保険金の補填に充てる、という考え。
人身傷害はメリットばかりでは無いことを確認ください。
No.5
- 回答日時:
(専門家のタグがつくと出鱈目な回答が多いのはこのコーナーの常ですが。
。。。)重ねて申しますが
自己の任意保険(損保ジャパン)の人身傷害にて対応頂いているのですから
質問者さんが有していた損害賠償請求権は、保険会社に移っています。
ですから質問者さんには、加害者さんに対する請求権はありません。
>逸失利益や損害賠償はどこから支払われるのでしょうか?
それは損保ジャパンが支払います。
そして質問者さんがご契約の損保ジャパンさんには求償権がありますので、
損保ジャパンが「債権者として」事故相手さんに対し請求行為を行います。
もうすでに質問者さんは債権者では無いことをご自覚下さい。
No.4
- 回答日時:
行政書士や弁護士さんに相談しているならば、事情を一番詳しく知っているのはその方々ですから、そこにお尋ねする方がよいと思いますが…。
無保険で資力がないとすれば、資力がある人に請求できないか、は、最初に考えるところで、すでに回答に出ているとおり、車の所有者というのもその有力な候補です(それが親ならば、No.1 さんのいわれるとおり、親にも可能性が出てくる)。この他、私が最初に確認するのは、加害者が何のために運転していたのかです。(だいぶしっかりとバイトをしているようですが)バイトにいく途中や帰り道、バイト中であれば、バイト先も請求相手として考えられるからです。
10級というと、かなり重い症状かと思います。
長引くと、精神的に疲れて支障が出てくるのが交通事故被害者の悩みでもありますから、行政書士や弁護士さんを信頼して、(今はむずかしいと思いますが)気持ちに余裕がもてるようにつとめてください。よい結果をお祈りいたします。
No.3
- 回答日時:
>相手が無保険の為治療や休業保証は自分の任意保険(損保ジャパン)の人身傷害より立て替え払いをしています。
※正しくは「立て替え払い」ではありません※
ならば質問者さんにとっては全て解決済みです。
質問者さんが有していた損害賠償請求権は、保険会社に移っています。
ですから質問者さんには、加害者に対する請求権はありません。
>行政書士さんの紹介で弁護士さんを依頼するのですが相手が無保険者の場合、逸失利益や損害賠償はどこから支払われるのでしょうか?
自分の任意保険(損保ジャパン)の人身傷害より支払われます。
『オールイズオーバー』です。
No.2
- 回答日時:
交通事故で障害を追ってしまわれたようで
おつらいですよね。
私は以前、飲酒運転のダンプに突っ込まれ全身6ヶ所骨折し
うち、手の複雑骨折など手に主に怪我をしたのですが
私の場合、障害が残ると言われたものの、その後のリハビリで
今では、なにも不自由なくなりました。
さて、相手側の保険がない場合、相手の大学生が支払う事になると思います。
大学生に支払い能力がない場合、親にも責任を取ってもらえると思いますよ。
私の時には全ての事(相手との連絡のやり取りなどなど)を
弁護士さんにお任せしました。
今回の事故で仕事もやめる事になったのであれば
休業保証も当然してもらえるはずです。
先に回答された方もおっしゃっていますが、
交通事故に強い弁護士さんに頼んで
全てお任せするのがよいでしょう。
弁護士費用は成功報酬からの○%って事がセオリーですから
お任せする弁護士さんは全力で頑張ってくれると思います。
いずれにせよ、あなたの体と一生付き合っていくのはあなたです。
私も、もう動かない、変形したまま と言われた手も
リハビリでなんとかなりました。
将来に少しでも可能性を広げられるよう、リハビリ頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
少なくとも人心については強制保険が使えます。
被害者請求もできます。
所有者が誰かも確認して、親ならばそちらに請求もできます。
弁護士さんに任せればいいでしょう。
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