しかし、ある年、経営陣にある質問をしたら
「No」と返答して、
その返答はおかしいと思って、
調べてみると「Yes」という証拠を入手したとします。
そして、翌年、「昨年、Noと返答したけど、
Yesという証拠がここにある」と提示しても
経営陣が「そんな事を言っていない」と言われたら
簡単に責任逃れされます。
そういう時、「昨年、Noと言った証拠がある」と言って
録音記録を提示する為に録音は必要です。
最近、小型のデジタルレコーダーがあるので
密かに録音する事は可能です。
株主総会で「録音禁止」とあったら、
次のどこまで規制されるのでしょうか?
(1)録音している事が見つかった時点で録音機を没収される。
(2)「昨年、録音した記録がある」と言っても
「録音禁止なので、そんな証拠は無効」と言われる。
(3)「昨年、Noと言ったのに、今年、そんな事を言っていない」
と株主総会で言ったとネットに書いて録音記録を公開すると、
損害賠償を請求され、訴訟されると会社側の勝訴になる。
A 回答 (2件)
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質問文の先頭部分がおかしかったの次の様に修正します。
株主総会で「録音禁止」という所がありました。
ある年、経営陣にある質問をしたら
「No」と返答して、
その返答はおかしいと思って、
調べてみると「Yes」という証拠を入手したとします。
そして、翌年、「昨年、Noと返答したけど、
Yesという証拠がここにある」と提示しても
経営陣が「そんな事を言っていない」と言われたら
簡単に責任逃れされます。
そういう時、「昨年、Noと言った証拠がある」と言って
録音記録を提示する為に録音は必要です。
最近、小型のデジタルレコーダーがあるので
密かに録音する事は可能です。
株主総会で「録音禁止」とあったら、
次のどこまで規制されるのでしょうか?
>録音禁止とあるのならその録音は何の証拠にもなりません。
>違法な行為で得た証拠は、証拠にならないのです。
逆の言い方をしたら、
株主総会で出鱈目な事を言っても
出鱈目な発言の証拠を残さない為に
録音禁止にしている
と考えられるのでしょうか?
裁判の証拠に使うのではなく、
「こんな出鱈目な事をしている」
と多くの人に知ってもらう為に公開したら
(3)「昨年、Noと言ったのに、今年、そんな事を言っていない」
と株主総会で言ったとネットに書いて録音記録を公開すると、
損害賠償を請求され、訴訟されると会社側の勝訴になる。
となるのか、どうかについては、どうなのでしょうか?