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近所に住む、無職、年金少々の80歳女性のこと。

古いマンションですが、持家です。
子供は3人いて、近県に住み、すでに定年退職して、それなりの暮らしをしているそうです。
時々、孫(社会人)が遊びにきます。
(子や孫のことは、女性本人が「みんなちゃんと立派に育ったのよ」と話しています。)

日常的には、近所の人達が、買い物や料理のおすそ分けなどして、毎日様子を見に行っています。

こういう状態ですが、年金が少ないので、生活保護を受けているそうです。

たしかに交通不便な古くて売れないマンションですが、持家でも、老人であれば生活保護は受けられるのでしょうか?

実際、受けているわけですが、
どういう条件が揃えば持家で、金のある親族がいても、生活保護が受けられるのか、
その条件を知りたいです。

A 回答 (4件)

いくらでも方法はあります。

マンションを第3者の名義にして。その人から借家をしていると言うことにすれば良いわけです。そこら辺の最低の家賃が4万として、4万以下の家賃契約をすれば問題ありません。
 お笑い芸人の親もその方法でマンションに住んでいました。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

例の芸人、ですね。そういうことをしていたのですか!それは悪質ですね。
単に収入不安定な芸人家業だから、なのかと思っていました。

だけど、住宅の名義を変えて借家扱いにする、というのも・・
ごまかす手口はいろいろある、ということですか。

保護を受けたくないといって、餓死する人がいる一方で、そういう人もいるわけですね。

お礼日時:2015/09/11 23:22

持ち家があるから生活保護が適用にならないという事はありません。


ただし、ローン返済がある場合は適用になりません。

若い年齢でも、標準世帯の最低生活費の10年分程度=約2千万程度であれば居住用資産として保有容認され生活保護適用となる場合があります。
しかし、若い世代では住宅ローンが完済されているケースは少ないので、ローン付きの場合は自己破産する場合がほとんどです。

一般的には2千万程度の物件は保有容認される可能性があるのですが、65歳以上の場合には別の扱いになります。
将来的に保護脱却の可能性が少なく、死亡後に扶養義務を果たさない親族が死後、相続する可能性が高いためです。
65歳以上の場合には、500万以上の評価がある場合には、社会福祉協議会の「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用することが条件になります。
しかし、リバースモーゲージは、借受人の死後に土地を売却して返済を受けるというモデルになっているので、分譲マンションについては、よほど高額なマンションでないと対象になりません。
実際には、分譲マンションは対象外です。

自己の所有する分譲マンションに住み続けて生活保護を受ける場合には、住宅扶助(家賃)は支給されませんので、マンションの管理費や修繕積立金は、生活扶助から負担する事になります。
要するに、賃貸住宅で生活する生活保護受給者より少ない生活費で生活する事になります。

古くて売れないマンションなら、親族にとっても負の相続財産にしかならないでしょう。


http://www.winc.or.jp/services/ecms/usr_ecms_exf …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分の家に住みつつ、生活保護を受給する場合もあるわけですね。
質問したケースでは、住宅が「500万円以上」と評価された、ということなのでしょうね。

いろいろと参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/08 19:52

いやいや・・・挙げた例は、借家でったものが、ある時期から、お金がかからなくなったケースなどあるのですよ。



相続関係の問題で。
ま~そういう話もあるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/08 19:53

ケースワーカー次第ですね。



古い借家などで同様のケースが多々あります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

借家ではなく、本人の持家です。
売れば、たぶん500万以下だと思います。買い手がつくかどうかは解りませんけど。

歳とってから、住み慣れた家から引っ越ししたくないが、売らないと生活保護は受けられない、という話はよく聞きます。

「持家」でも価格が500万以下なら、ケースワーカーの裁量で生活保護がOKになることがあるのでしょうか?
もし、御存じなら、教えてください。

お礼日時:2015/09/04 17:52

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