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交通事故
先日、交通事故を起こしました。
過失割合は80対20。
私がもちろん20です。
相手は任意保険に加入しておらず弁護士を窓口にして私の保険屋さんと交渉をしています。その弁護士はほかの件で雇っていた弁護士でほかの件というのは自己破産の手続きだそうです。
自己破産のことは詳しくありませんが損害賠償請求や相手から車の修理代は自己破産を
相手がしてしまうとお金を払ってもらうことはできないでしょうか?
まだ、自己破産はしてないそうです。

A 回答 (4件)

自己破産をしても破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責にはならないので身体の怪我など対しての損害賠償請求は0にはなりません。



ただし車の修理費用については支払ってもらえませんね。

それと破産をしてしまい免責になるとまずたとえ身体の怪我の後遺症などに対する請求はできても
お金がないわけですからまず無理でしょう。。

破産するということは差し押さえることが出来る財産もないでしょうから。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/08 19:55

自己破産で、免責のものとしてあげられると、免責の対象となる。


よって免責となるので、取り立て出来ない
重大過失事故については免責対象とはならないみたいです

免責に対象とならなくても、自己破産をすると、実質的に金の取り立ては難しいですね。

実際に私のところであったケースで、任意保険に未加入の事故で、こちらが弁護士をたてて裁判まで持ち込んでも、一切払わずに逃げたやつもいますから。
未払い分は保険会社が全て被りましたけどね。
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自己破産されたら、相手は弁償できません。

保険屋が全てをかぶることになるでしょうね。
保険に入っていて良かったですね。
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まぁそうなるでしょうね

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