A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
相手がさらに危害を加えてくる様子を見せていたなら、反撃して仮に殺してしまっても、正当防衛が成立するでしょう。
そうでないなら、たとえ一発ぶん殴る程度でも、正当防衛は成立しません。
正当防衛というのは、「仕返しをしていい」ということではありません。
「自分や誰かを守るためにやむを得ずしてしまった行為は処罰の対象としない」ということです。
ですから、誰かがあなたに傷を追わせて、相手がそれ以上あなたに危害を加えるつもりがないとわかっているのに「反撃」したら、正当防衛にはなりません。
過剰防衛にすらなりません。傷害です。
「やむを得ない」というのは、「他に選びようがない」という意味ですから、「それをしなければ自分(または誰か)を守れない」という状況でしか正当防衛は成立しません。
「やってもやらなくても同じ」状態でやってしまったら、それは傷害罪になります。
でも、死にかけているのだから相手も瀕死にすればおあいこですけどね。
どっちも傷害罪や殺人未遂になるなら道連れにした方が得ですし。
No.4
- 回答日時:
いずれも許されません。
許されるのは、正当防衛などが成立する場合だけ
です。
急迫不正の侵害が終了しているのに、報復として
やり返すのでは、正当防衛になり得ません。
No.5
- 回答日時:
> そういう意味で言ったんじゃないんですけど
関係無いです。
行為が問題なだけで、「そんなつもりではなかった」と言葉で言っても、行為とは無関係に判断されます。
「見合った仕返し」というのを前提にする質問である以上、日本の法規を知っている者が質問者の望む回答をする可能性は無いと思われます。
No.7
- 回答日時:
それ、下手すると有罪無罪が逆転するかも。
と言うのは、誰かが貴方を殺しに来て、貴方は殺されたけど死の間際に反撃して傷を負わせた場合、生き残った犯人が「憂鬱が俺を殺そうとした!必死に反撃したら勢い余って殺してしまった!」と主張したらどうしますか?犯人側がほとんど無傷なら却下される主張でも、負傷状況によっては通っちゃう可能性があるんじゃないですかね。
ただまあ現実的には、致命傷を負った時点でまともに立っていられないだろうし、自分に対してそこまで有効な攻撃ができた相手がやすやすと反撃を許すとも思えないですけど。
きっと攻撃を許すでしょうね。
死ぬぐらいの致命傷を負わせたら大抵の人は勝利したと思って逃げようとするでしょう。
そこに大きなチャンスが出来ますよ。
まさか死にかけの人がいつのまにか復活しているなんて思いもしないでしょうからね。
両者とも致命傷になれば両者とも有罪になっても私は満足です。
No.8
- 回答日時:
> まさか死にかけの人がいつのまにか復活しているなんて
> 思いもしないでしょうからね。
なるほど、どれくらいのダメージを受けたら動けなくなるか(逆に与ダメージどれくらいで相手の手が止まるか)理解してないってことですね。ある程度成長してからガチで殴り合わないと、その辺の感覚はわからないか。別に致命傷じゃなくても足、特に膝をやられたらまともに立てないから反撃どころじゃないとかね。
死にかけてるのにとりあえず短時間戦列復帰みたいなのは、まずあり得ないけど、もしその状況で反撃可能で気が済むならやってみればいいんじゃね?どうせ助からないんだから。ただ同じ反撃するなら、致命傷負う前にすべきかな…
殴り合うどころか昔、2度殺人未遂してる経験者ですけどね(笑)
殴り合いでも指の骨を折るのと引き換えに相手の鼻を殴り折りましたけど。
まぁ、私が致命傷を負っても治療法ぐらい覚えてますから。
というか知ってるからやると言ってるんですけどね。
一応私は医師免許は持っていないけど自力て自分の手術を出来るだけの知識と技術はありますからね。
頭の悪い口だけの間抜けとは勘違いしないで下さいね。
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