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パート勤務で働いています。
いろいろなサイトで調べて、103万と130万の壁について、我が家の働き方としては、103万を超えても110~120万くらいなら問題ないと判断しました。(主人と相談のうえ、仕事内容の都合や収入の差額を考慮してのことです。)

しかし、勤務先(個人経営店)の専任の会計士さんは、頑としてそれを認めません。
お店にも負担があるのかと思い、店の社長に尋ねましたが、「その金額内なら、店には負担はないはず」とのことでした。

会計士さんは、毎月月末にしか来店されないのでお会いできず、まだ直接理由をきけていませんが、シフト調整の都合で先にこのサイトで質問してみようと思いました。

どなたか、会計士さんが認められない理由がおわかりでしょうか?
素人では全くわかりません。その理由がもっともなら、それに従うつもりです。

すみませんが、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問は、税務上の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養の問題ですよね。



もしかしたら、120万円などの働きをすることで、雇用保険や社会保険の加入要件を満たしてしまうのかもしれません。
経営者の方がすべてを理解しないままでいることはよくある話です。

経営者とすれば、パートなどにこれらの保険を加入させたくない、加入させる必要はないという考えであれば、会計士などのアドバイスをする側は、その要件を踏まえて反対することでしょう。しかし、会計士などは法令上の要件を前提に動いているが、経営者はそうではないという矛盾からそのような状況になっているのかもしれません。

社会保険の加入要件を満たせば、不要の要件を満たしているかどうか関係なく社会保険加入となり、当然不要としての恩恵は受けられないのです。

会計士と言われていますが、会計士と税理士は別物です。
事業に関して顧問となっているのは、基本税理士です。会計士は無試験で税理士となることができるため、会計士が税理士として出てくることは当然あります。
また、会計士や税理士は、会計や税務の専門家であり、社会保険などの専門家ではありません。社会保険関係を業務として行えば、社会保険労務士法違反や弁護士法違反となります。
さらに、多くの会計事務所(税理士や会計士の事務所の総称)の訪問では、雇用されている補助者・職員の場合が多いものです。資格者ではありませんが専門家の監督のもとで業務を行うという点で問題ないわけですが、資格を持っているかは別問題であり、どこまで業務知識を持っているかもわからないものです。中には間違ったアドバイスなどをすることも考えられます。
そのような状況からご質問にある会計士がどこまで考えてのそのような判断をされたかは、来て見たければわかりませんね。
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この回答へのお礼

ben0514様 ご回答ありがとうございました。
お店の会計士さんはnen0514様の回答でいうと「雇用されている補助者・職員」のかたです。
シフト調整にあせらず、お会いして直接相談してみようと思います。
少し不安が消えました。
ありがとうございました。<m(__)m>

お礼日時:2015/09/10 10:10

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