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大型詐欺事案の被害者Aは、告訴人として、同事案について警察へ告訴状を提出し、
警察も、訴状と証拠資料に照らして同告訴状を受理する方針で検討を進めていました。

ところが、その最中に、Aは長男B(43歳)に暴行を加え、それが原因でBは死んだのです。
Bは、約3年にわたり、仕事もせず、Aの家庭でA・母親・兄弟に暴力を振るう等の常軌を逸した生活を続けてきていました。
一度は警察経由で措置入院要否の判定も受けましたが、
判定医は「本人の行状は性格であって精神病ではない」として、結果は「否」でした。

我慢の限界に達したAはBを殴り・蹴り、Bは内臓破裂で死亡したのです。
無論、Aは傷害致死罪犯として逮捕され、現在、留置場にいます。

お教え願いたいのは、もう、Aには冒頭の告訴を続ける資格は消滅したのでしょうか。
あるいは、詐欺事案の被害者としての告訴の続行は可能なのでしょうか。

よろしくお願い申しあげます。

A 回答 (2件)

もう、Aには冒頭の告訴を続ける資格は消滅したのでしょうか。


      ↑
全く別モノですから、資格が消滅した
なんてことはありません。
ただ、警察の印象が悪くなるだけです。


あるいは、詐欺事案の被害者としての告訴の続行は
可能なのでしょうか。
    ↑
勿論可能です。
ただ、身柄を拘束されれば、事実上不便になる
だけです。
その場合でも、弁護士などの代理人を通じて
続行できます。
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この回答へのお礼

詳細なご説明、よく理解できました。
明日、Aと面会します。
その際、私の顧問弁護士と同道し、Aの件を頼んでやろうと思います。
ご回答、心より感謝申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2015/09/09 12:09

別物でしょ。

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この回答へのお礼

No.2のご回答者様も同意見でした。
端的なご回答、有難うございました。

お礼日時:2015/09/09 12:03

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