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契約書の内容に立ち退きの際、畳は汚れに関わらず全部を取り替える費用を請求すると言う文言がありますが、これは違法ではないのですか。また、契約した以上は従うしかないのですか?教えてください。

A 回答 (4件)

違法、云々はわからないのですが・・・。


入居するときって、前に住んでいたひとの跡を見たくないですよね。
特に畳は直接肌が触れるところなので、必ずと言っていい程、新品に換えると思います。
仮に、入居後2ヶ月で退去したとしても、やはり貸し主は次の借り主のために畳替えをしないといけないでしょうね。法律上はどうかわかりませんが、2ヶ月分の家賃で畳替えの費用までみる、っていうのはちょっと大家さんがかわいそうです。
ところで、契約書に、「契約期間」とか、「更新時・・・云々」、とかいう項目がきっとあるとおもいます。その最初の契約期間内に退去する場合は先の理由から畳替えくらいしょうがないかな、と思います。気に入らないのでしたら「契約更新時に見直しできますか?」と確認するくらいのほうが、後々角がたたなくていいと思います。

契約は「貸し主」と「借り主」の2者だけの話のはずなのですが、ほとんどの場合、あいだに「管理会社」が入りますよね。いまだに悪徳管理会社は存在するようです。ご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ところで悪徳管理会社の見分け方ってどういうところで判断すればいいのでしょうかね。

お礼日時:2001/06/15 21:05

畳は賃貸借した物件の付属物で、建物と一緒で傷んでいくものです。

畳の交換費用は家賃の中に含まれるべきものでしょう。違法な契約は無効です。請求されても払う必要はないと思います。ただ、退出時に敷金が返ってこない可能性があります。
問題となるのは、引越しをして、そこを出る場合ですので引っ越す予定がないなら、大家さんと争っても嫌な思いをすることが多いですので、言わずにいた方がよいでしょう。
一度、市役所・区役所などの法律相談を受けて見てください。引っ越す時に、そのことを持ち出せば、大家さんも譲歩するかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうなんですよね。結局本音を言うと大家さんと気まずくなりそうで言いたいことが言えないんですよね。

お礼日時:2001/06/15 21:08

借地借家法38条第6項で、賃借人に不利なものは無効なんですが、個々のものについては判断しかねますので、



お近くの消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html

にご相談下さい。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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この回答へのお礼

消費者生活センターって強制力があるのですか?

お礼日時:2001/06/15 21:10

 はい。

この文面は無効です。
 ですので、たしか、住宅に関するトラブルの相談に乗っているところがあったはずなので、そこに相談してみてください。
 畳は、たとえば家具の跡が付いてしまった場合は取り替えなければいけませんが、そうでない場合、普通に使っていて普通に古くなったものについては貸し主の責任で修繕しなければいけません。

参考URL:http://www.apsaras.co.jp/joho/fudosan/trouble.htm
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この回答へのお礼

普通に使って古くなったものはやっぱり貸主の責任ですよね。だいたい、敷金とか礼金とか外国にもあるんですかね。

お礼日時:2001/06/15 21:12

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