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飲食店を経営しています。数ヶ月前の話とご認識ください。
当店の就業規則(労基へは未届け)で定めていた1ヶ月前に退職の申し出をせず辞めてしまったアルバイトに少額訴訟で損害賠償請求をしたいです。

ある日、「もう決まっている残りのシフトを勤めたら○日で辞めたい」と電話で申し出があり、止めはしましたが、本人が直接店に来なかったため、
まだ当人が出勤するシフト(3回)がありましたが、他の従業員とシフトを入れ替え退職処理をしました。本人はシフトが入っているので出勤日に店に来たようなのですが、自分のシフトが消されていることを知ると貸与物を他の従業員に渡して帰ったそうです。

システム上、月の前半に退職すると給与が手渡しとなります。ですから、給与は手渡しにて既に本人に渡してあります。

話を損害賠償に戻しますと、損害賠償として請求したいのは通常のシフトのスケジュール調整にかかる時間より余分にかかった時間を1時間あたりの金額に換算して請求したいです。1ヶ月前の退職申告で、シフトは週ごとに組みます。なので4週分のシフト調整に余分にかかった時間(合算して十数時間、1時間あたり2,500円)を金額に換算して請求したいです。

シフトのスケジュール調整に余計かかった時間を損害として請求します。
シフトは毎週作成でその作成ごとに余計に時間がかかりそれが合算して十数時間です。(1時間あたり2,500×20時間=50,000円
金額の金額の根拠は以上の通りです。

それと、慰謝料も請求したいです。
契約解除の精神的苦痛に対する慰謝料は20,000円と考えています。

実損害として裁判で損害賠償請求可能でしょうか?その金額を勝ち取れるでしょうか?ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 飲食店はチェーン店で、経営は法人で経営しています。

      補足日時:2015/09/11 15:40
  • アルバイトを辞めると電話があった時は、当人を怒鳴り散らし、1ヶ月前に退職の申し出をしなかったとして損害賠償請求を起こすと言いました。

      補足日時:2015/09/13 11:20

A 回答 (11件中1~10件)

請求はできますが、勝訴は不可能でしょう


むしろ、逆に賠償請求されて負けますよw

是非、訴訟して痛い目にあってください
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損害賠償請求と 少額訴訟は違いますよ


>実損害として裁判で損害賠償請求可能でしょうか
 これは可能

 但し『少額訴訟』としては不可能
少額訴訟は通常、債権債務の有無が明らかで、支払い金額の確定している場合にしか実効性はありません。

>慰謝料も請求したいです。
>契約解除の精神的苦痛に対する慰謝料は20,000円と考えています。
 これは貴方の一方的な言い分で、法的根拠がない
 だから 少額訴訟としては 成立しない

 相手が 少しでも反論できるような案件については 少額訴訟は成り立たない
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当店の就業規則(労基へは未届け)で定めていた1ヶ月前に退職の申し出



これが違法なのではないかと思いますが、
ぜひ、裁判をして確認してみてください。

頑張れ裁判!!
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うっそ~!


じゃあ、急に体調が悪くなって、年休取得した場合も、損害賠償の対象になっちゃうの?
仕事をしている最中に、寸胴を持ってぎっくり腰で動けなくなっても、損害賠償ですか?

どうやって止めたんですか? 契約内容についてちゃんと説明したんですかね?
後から契約書を見てみたら、こちらに有利だったんで考えを変えたような事はありませんか?
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さっすがー経営者さんですね。

言うことが違います。
頑張って損害金額と慰謝料を勝ち取り、いい加減な奴をとっちめてください。
声援しています。
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バイトさんは法人と契約しています。


質問者様が経営者だとしても、法人として請求する必要があります。

慰謝料の請求は困難でしょう。
法人は精神的苦痛を受けないからです。
契約解除の精神的苦痛が認められるなら大企業はボロ儲けできてしまいます。
(大企業でも総務担当は急な退職で嫌な思いをしています)

14日前までに退職を伝えれば合法なので、15日以降のシフト変更に掛かった経費はバイトさんに責任がありません。
請求したい金額を計算しなおしてください。
損害賠償請求すれば、反撃として勝手にシフト変更した分の給料を請求されるでしょう。
(シフト変更を連絡していない重過失があるので会社が不利です)

どちらの金額が大きくなるか計算して、プラスになるようなら請求してみるのも悪くないと思います。
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そのアルバイトは特に期限を設けて雇用したわけではないですよね?例えば半年契約とか。


であれば、就業規則がどうであれ、労働者はいつでも自由に雇用契約の解除を申し出る事ができ、
申し出から14日後には退職が成立します。
(14日前でなければ無効という意味ではないことに注意)

今回の場合、3回のシフトがすでにあり、労働者側はそれを全うした上で退職したいと申し出たわけですよね。
この点、労働者に落ち度はありません。それを労働者との合意なく、勝手にシフト変更してしまった。

本来すべきだったのは、退職が成立するまでの2週間をどういう勤務にするか労働者と話し合って合意することです。
仮に労働者が14日後より手前で辞めたいと申し出ていた場合、14日後まで働くよう説得することは出来ました。
文章を読む限りでは、退職の申し出を受けたあなたが独断でシフトを変更し、退職日を決めたように読めます。

だとすれば、損害と呼べるものはありません。
慰謝料についても、「急な退職を申し出られたから」というのは弱すぎます。

もちろん損害賠償訴訟(少額だろうが通常だろうが)は可能ですが、棄却される可能性が十分あります。

一度少額訴訟してみたかったんだ、というのなら止めませんが、
他の回答にもあるように、労力に見合わない(得るものが全くない可能性が高い)ので、おすすめはしません。
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それは貴方の日常の責任における業務であり そのための給料を貴方は得ているはず。


労働者は働く場所を選ぶ権利があり 損害賠償や慰謝料で認められるのは
・意図的な器物損壊や信用失墜など 価値を低下させたもの
・暴力行為や威嚇行為 その他 犯罪行為により心身が傷ついたもの
などで この場合はどちらにも当てはまらない。

損害賠償請求は可能だ。
ただし勝訴はないだろう。
むしろやり方によっては労基に届けてなかったりしてるし 電話等で先方になにか言っていれば 自分がやぶへびになりかねない。
そちらの損害のほうが大きそうだ。
チェーン店の場合は上から責められる可能性も考えられる。
やめておくのが無難だし そもそも労力に対して得るものが少なすぎる。
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シフトの変更が出来たのですから実損害は、ほぼ認められないでしょう


経営者側が精神的苦痛における慰謝料の請求はできません
シフト調整するのは経営者の業務のうちの一つですから、それによる損失の時間換算はできません。

少額訴訟を起こすのは可能ですが、裁判所としてはそれを認めないでしょう
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総合的に判断しますと、損害賠償請求はできますが、損害額の算定は裁判所の判断で決まります。


この点、額は確実でなくても勝訴は間違いなさそうです。
「飲食店を経営しています。」と云うことなので法人ではないかと思われます。
そうだとすれば「精神的」と云う部分について難しい気がします。
個人経営ならば、原告名を、例えば「渋谷やきとり店こと渋谷八行」とします。
なお、損害賠償請求は少額訴訟は、その性質上ふさわしいとはいえないです。
いずれにしても簡易裁判所が管轄ですから通常訴訟とする方がいいです。
若い者の中には、そのような者がいることは確かです。
その点から云っても、是非、進めてください。
簡易裁判所に行くと相談室もあります。
定型の用紙もあります。聞きながら書き込み提出してください。
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