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専門家の意見が聞きたいです。
約7年前に妻の知人から家の購入を勧められ購入の方向で進めました。娘の小学校入学時期と重なっており学区の関係もあり急ぎで進めたいという考えもあったため、銀行の審査通過前に約350万を渡し必要な手続きや材料の購入を双方合意の上で進めました。しかし私の方の理由でローンが通らず購入を中止することとなりました。先方は
預かったお金は返却すると言っておりますが、先延ばしになるだけでまだ支払われておりません。そのやり取りが書面として残っていないため、今回借用書のような形で書面に残しておきたいと思うのですが、法的に通用する書類とする場合、どのような形、内容で残しておけばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相手が書類の作成に同意するのであれば、公証役場での公正証書作成を薦めます。

これは当事者2名が身分証明書(免許証等)を持参して公証役場に出向けば、あらかじめ書面を作っていく必要はありません。
もし書類作成に同意していないのであれば、とりあえず内容証明郵便で預けた事実・返済に関し相手の此れまでの言質・そして今後貴方がとって欲しい要望を通知することです。返答が無ければ此れを承諾した証として、後日いかような手段にも移れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2015/09/14 21:16

仮に「預かり期間の定めはない」とか「ローン不可の場合は返却するとかの取り決めはない」などと言い出したらどうします?



法的な問題がありますから自力ではムリでしょう。
弁護士さんにお願いすべきですね。
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