アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

市道、町道等の土手の部分に個人が花や草木を植えた物を破損させた場合は器物損壊になるのでしょうか。勿論その部分は個人所有の土地ではありません。本来は自治体の田畑用水の泥上げ等に使用しています。自分の土地でも無い、許可もとっていない状態で、公共の地に勝手に物を作り「破損されたから」と、言って損害賠償は成立するのでしょうか。警察は器物損壊と言っていたそうですが、これがまかり通ってしまうのなら、法律に守られた詐欺の様な気がするのですが・・・・。

A 回答 (6件)

市道、町道等の土手の部分に個人が花や草木を植えた物を


破損させた場合は器物損壊になるのでしょうか。
    ↑
器物損壊になります。


勿論その部分は個人所有の土地ではありません。
本来は自治体の田畑用水の泥上げ等に使用しています。自分の土地でも無い、許可もとっていない状態で、公共の地に勝手に物を作り「破損されたから」と、言って損害賠償は成立するのでしょうか。
       ↑
成立します。
勝手につくったもので、それを除去するには、
公道を管理する管理者のように、
それを除去する権限を有するとか、民間人がやる場合は
きちんとした手続きを経ることが必要です。
それをしない以上、器物損壊になります。


警察は器物損壊と言っていたそうですが、これがまかり通って
しまうのなら、法律に守られた詐欺の様な
気がするのですが・・・・。
     ↑
植えた人は、財物や財産上の利益を得るための
欺罔行為をしていませんから、詐欺は成立しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。犯罪は犯罪で仕方がないんですね。

お礼日時:2015/09/15 20:02

これは花の話ですが 話を大きくして、ホームレスが河川敷にビニールハウスを建てたとします それを河川の管理者でもない通行人が壊して処分したとします。

やはり ホームレスに所有権は発生しますから 厳密に法律を適用すれば 器物損壊になるでしょう。
まあ、実際は 状況によって 微罪放免 厳重説諭から 犯罪として立件まで 様々でしょうが
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/15 20:05

「他人の土地に勝手に花や草木を植えた物を設置すること」と、「その花や草木を植えた物を壊すこと」は別の問題です。



他人のものを壊したのなら器物損壊です。

勝手に設置していたことは、市、町の判断です。
壊した人には関係ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/15 20:10

>損害賠償は成立するのでしょうか。

警察は器物損壊と言っていたそうですが、

成立します。従って、警察に尋ねれば器物損壊と答えるでしょう。事実ですからね。もしそれらを盗めば窃盗罪にもなります。

しかし、それで警察は何かしましたか?目撃者を捜すなどで聞き込み捜査なんかしてないでしょう。仮にその犯人が
「飛んで火に入る夏の虫」状態で警察に逮捕されたとしても、その「器物損壊」が単に過失で、余罪も無く、かつ
「被害者」に弁償していれば、送検もされずに終わると思いますよ。法令上は3年以下の懲役もあり得ますが。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/15 20:10

もちろん、器物損壊罪です。



公共の土地に勝手にものを作れば、壊しても良いということにはなりません。
これを「法律は自己救済は認めていない」といいます。

ただしくは、自治体が法的手続をふんで、勝手に植えられた植物を強制排除することになります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/15 20:10

何等かの破壊行動をしたのでしょう?



罰する罪が”器物損壊”なだけです。

それが何なのかは別問題です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!