プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、友人の財布から現金27000を盗み、その財布は捨ててしまいました。友人は被害届を出していました。警察からの介入を恐れた私は、友人に必死に謝り、抜き取ったお金は返済しましたが、財布そのものがないため、これから友人が警察に私を突き出すのがどうかが分からず、非常に不安です。もちろんこんなことをして言える立場ではありませんが、この場合、窃盗罪になったとして、刑罰はどの程度のものなのでしょうか。21歳、学生、初犯です。

A 回答 (2件)

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。



初犯だとして3年程度の刑務所、もしくは50万円の罰金もちろん現金です、払えなければ収監されます。

そして前科一犯、犯罪者なので海外旅行には行けません、入国拒否されます。
前科一犯なので、就職もできないでしょう
一生アルバイト
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突き出すでしょう。



当然外道行為は窃盗です。

初犯なら罰金30万円以下じゃないでしょうか。

高級財布でも勝って弁償しましょう。
ついでにカードの再発行などの面倒な手続きの迷惑料も支払って示談しましょう。
そうすれば不起訴の道もありえます。
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