プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
著作権が有る楽曲の楽譜(「楽譜A」とします)をアレンジしてネット上(SNS等)に公開するのは、
著作権侵害になるでしょか。
完全非商用で販売目的は一切なく完全非営利。あくまで趣味の世界での話しです。

「楽譜A」は市販物ではなく、例えば自分で耳コピーして浄譜したもの。
それを更にアレンジして非営利目的でSNS等で公開するのは著作権違反になるか。
というのが質問の趣旨です。

A 回答 (3件)

著作権法では著作権をいくつかに分けて定義しています。

ご質問にかかわるのはまずは複製権です。
複製の定義は、第2条で(著作物を)「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定めています。対象となる著作物は生演奏、即興演奏も含むので、「耳コピー(いみじくもコピーは複製)」でも採譜と見なされ複製です。採譜した音楽をアレンジするのは(かりに創作的な行為の場合)翻案と言います。翻案した結果は新しい著作物(創作、その著作権は翻案した人に生じる)となりますが、原著作者に無断で翻案すると翻案権の侵害となります。同時に新しい著作物には原著作者の著作権も自動的に生じますので、原著作者に無断でそれを発表する等はできません。さらに、翻案の内容によっては著作者人格権(同一性保持権、(原作曲者の)氏名表示権)の侵害になる可能性があります。
以上は営利、非営利、趣味(私的使用は除く)はまったく無関係です。
ネットに公開することについては、送信可能化権が及びます。
公衆に向けた演奏については営利か非営利かが問題になることはありますが、ご質問の場合は楽譜なので当てはまりません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
営利・非営利関係なくNGということで了解致しました。
著作権法にもいろいろ有り、手厚く保護されている事、勉強になります。
著作者に対し敬意を払うのは当然として、音源の無断利用はNGなのは理解していたつもりでも、
では音源ではなく、音の出ない楽譜はどうなんだろう。と素朴な疑問を持って質問した次第です。
アレンジ譜は完成しておりますが、ネットに公開はいたしません。

No.2のEFA15ELさんの回答でじゅうぶん納得の行く回答を頂きましたが、
より詳しい説明を頂いたcypress2012さんをベストアンサーとさせて頂きます。
回答を頂いた皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 17:22

許諾を得ずにやれば、公衆送信権の侵害ですね。


アレンジの内容次第では著作人格権(同一性保持権)にも抵触する可能性があります。

著作権法に於いては公にした時点で私的利用の範疇を超えますので、
非営利であってもダメです。
(というか、非営利というのは免罪符でもなんでもありません)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
営利・非営利関係なくNGということで了解致しました。
公衆送信権、著作人格権、勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 16:59

作曲として著作権があるばあい、その曲の著作権を管理している団体が Youtube 包括的契約していれば、弾き語りレベルならYoutubeにアップロードするのは大丈夫です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
YouTubeの包括的利用許諾契約については既に知っておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 16:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!