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埼玉県下の市の体育協会の傘下の
あるスポーツの協会(任意団体)で役員をしております。
協会には市民が年会費を払えば、協会員になれ
練習に参加できます。月4回の練習は、指導費
をいただきます。

そして市民全員には、初心者教室を告知して
年1回実施しております。

このような場合、参加費に消費税をのせる
必要はありますでしょうか。

A 回答 (2件)

>参加費に消費税をのせる必要は…



上に乗せようと中へ取り込もうと、それはあなたの自由です。

たとえばその料金が 10,000円なら、
・10,800円を請求
・(9,260円 + 消費税740円) と考える
どちらでもかまいません。

いずれにしても、おたずねの件は消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たしますので、基本的には消費税をもらうことになります。

そのうえで、その団体の 2年前の課税売上高が 1,000万円に達していなければ、もらった消費税を国に納める必要はありません。
「免税事業者」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

もらった消費税は売上に含めて所得税あるいは法人税の申告を行うかぎり、法的な問題は何もありません。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
ありがとうございます。
年会費練習費、水泳教室費合計 150万円です。
免税事業者であり税を納めねくて良いと理解しました。
ただし、所得税あるいは法人税の申告をしたことは
ありません。上部団体の体育協会がしているかも
しれません。

お礼日時:2015/09/21 09:31

>所得税あるいは法人税の申告をしたことは ありません。

上部団体の体育協会がしているかも…

150万ものお金を動かしているなら、税務申告がどうなっているか、きちんと把握しておかないとだめですよ。
そのうち脱税犯として摘発されることがないとは言い切れませんので、老婆心ながらご忠告申し上げておきます。
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この回答へのお礼

免税業者だから何もしなくいいってもんじゃないですね。
上部団体に会計報告はしておりますので、聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/21 22:02

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