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私は正社員で、土日にアルバイトしたいと思ってるんですが、
年末の、税金等が、わからなくて
投稿しました。
正社員で、働いてる会社は、副業NGなんですが、
収入も少ないためプラスアルファ
欲しいと思ってます。
会社には、バレずと言うことは出来るのでしょうか?
バレずに、アルバイトしたと仮定で、税金の支払う
仕組みをご存じの方(経験者)が、いらっしゃいましたら
教えて頂きたく思いますので、
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

正社員で働かれている会社で、年末に


源泉徴収票をもらっていると思います。
同様にアルバイトの方でも年末に
源泉徴収票をもらうことになると
思います。
その二つを使って、来年の2~3月に
確定申告をしてください。

なぜ、確定申告をしなければいけないかと
いうと、収入によって所得税の税率が
増えていくからなんです。
個別の収入では5%の税率でも、合算
すると10%に増えるといったケースでは
追加の納税が必要となります。
場合によっては控除額が多いと
源泉徴収された税金が還付される場合も
あります。
また、申告をすることで住民税にも
同様の影響があります。

確定申告をする時に副業分は住民税を
別に払う(普通納税)を選択しておけば
アルバイト分の住民税は納税通知書が
自宅に郵送されてきますので、会社に
副業がバレる確率は低くなります。
A^^;)

昨年の源泉徴収票で下記から、確定申告書
の練習されてみることをお薦めします。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

源泉徴収票の項目ごとの金額を足していって
入力するだけです。
納税額、還付額が明確になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。
参考にし、本業の会社にバレずに、
していこうと思います。

お礼日時:2015/09/29 21:45

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
なかには普通徴収にできない役所もあるようなので、お住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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最近は、正副どちらも給与所得で片方で特別徴収しているなら、副業分を分けずにまとめて特別徴収しかしてくれない自治体も増えてますのでご注意下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しくなかったので、ためになりました。

お礼日時:2015/09/29 21:41

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