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労災休業補償の待機期間について、調べてもわからなかったので教えてください。
今月9月6日に勤務時間中に単独事故をおこしまして、当日翌日は特に痛みがなかったので通院しませんでしたが、事故の翌々日(9月8日)に首が痛くなり、通院しました。
事故の翌日(9月7日)は公休日だったのですが、この場合の待機期間はいつからになりますか?
8号様式の医師の証明では、通院した日(9月8日)からの証明になっているのですが、その日が待機期間の初日になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

労災の休業補償給付は、療養のために労働ができず賃金の支払いがなかった日が対象となります。


療養のため、というのは診療担当が療養に必要な期間と認めた期間を指しますので、今回の待期期間は最初の診療日からとなります。
医師は自分の診療日前については証明しない事がほとんどです。

業務中に事故にあったり負傷した場合は、何ともないと思っていても必ずその日に受診されることをお勧めしますよ。
後になって症状が出てきた時の証明にもなりますしね。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね、どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/09/24 13:27

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