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賃貸マンション住まいです。
うちと隣家のベランダにある蹴破り戸(隔て板)付近に隣家のエアコンの室外機が天井吊りにされてしまいました。 ベランダは避難経路になっていて、天つりの室外機は完全に上部の隔て板にかかっています。
隣りの住人がこのような工事をしたのではなくて、マンション管理会社が取り付けたエアコンの工事でこのような場所になってしまったのです。 (賃貸ですが、会社運営のマンションで大家はいません。)
管理会社に蹴破り戸(隔て板)付近に物を置いたり吊るしたり(設置)してはいけないのではないかと話し、室外機の移動をお願いしましたが、「隣家のベランダスペースが減るので動かせない。」と言われました。安全よりも、居住スペースの確保が大事みたいです。
隔て板から室外機までの距離は31センチくらいしかありません。(今現在、どのくらい空けて設置してあるのかを聞きました。) 室外機の下は空いてますが、避難する時に頭をぶつける可能性もあると感じています。(室外機の下は、大体ですが165センチ位い空いていると思います。子供ならば通れる程度)
この先、大地震がきて室外機が落下して私達の避難経路がふさがれないとも限りませんし、もう少し隔て板から離してほしいとお願いしているのですがなかなか話しがつきません。
いろいろ調べてみても「消防法」の「避難経路にあるエアコン室外機の天井吊りについて」の具体的な記述がみつからず困っています。 交渉する際に、もっと情報があると助かるのですが、蹴破り戸からの物の設置(天井に吊るす場合)について何センチ離さなければいけない。。。などの決まりはありますか? お教えいただけたら助かります。

A 回答 (3件)

平均的な大人が避難することができるかどうか、で判断されると思います。



室外機の下が「165センチ位い空いている」ということですから、「避難が不可能」ということにはならないのでは。

消防署に確認を求めてはいかがですか?
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心配なお気持ちはわかりますが賃貸マンションってそんなものでは?


165センチ空いていれば十分との判断かと思います。
それに室外機が落下するような大地震がきたら他のものも通路を邪魔する可能性もあるようなきまします。
でもベランダは本来避難通路になる事が多く避難の妨げになるものは置いてはいけません。しかしほとんど守られていないような。
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市町村の火災予防条例となりますので、お住まいの市町村の条例をみてください。



条例で避難通路の幅が決まっているのは、不特定多数の人が出入りする施設に限られています

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

洗濯機を外に置いて、通れなくなり避難経路にならないってこともざらにある・・・
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