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原付バイクを乗らなくなったので廃車後、売却しようとしましたが買い取り価格が安過ぎるのでそのまま3年半ほど保管して置きました。最近また乗ろうかと思い再度登録しようとしています。
廃車(H24.1月)してから現在までの4年分の軽自動車税を支払わなければならないのでしょうか?
廃車しても(乗っていなくても)所持している間は納税通知は送られて来ることはないが再登録する際、さかのぼって所有!?していたことが判明するため税金も納めなければならないのでしょうか?
廃車=納税義務がなくなると解釈していますが違いますか。登録=納税義務であって、所有=納税義務ではないと思うのですがいかがでしょう。

質問者からの補足コメント

  • 私の言っている廃車とは単に処分したという意味ではなく、市役所での廃車手続きを完了してからのことです。言葉が足りなくてすいませんでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/26 07:43
  • 実は再登録しようと市役所に必要書類等を確認する為問い合わせの電話をした際、廃車(手続き)しても再登録するまで所持していたことがわかると遡って税金を支払わなければならないと言われました。
    また、再登録することがなければそれまでいちいち所持しているかどうかなどと調べることはしないし、所持しているか分からないから現実、通知請求はしないとのことでした。
    それはおかしだろうと問いただしましたがだめでした。所持即納税義務とはならない、所持→登録→納税義務となるのではないのかと!!

      補足日時:2015/09/26 08:07

A 回答 (6件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
登録の有無に関わらず、所有していると課税されるようです。
公道を走ることができない小型特殊車両(フォークリフトなど)も課税されます。

但し、先のurlにもありますように、役所によっては、請求しない所もあるようです。
また、時効のためか、遡るのは3年間のようです。
(理由が時効では無い場合、これも役所によって変わるかもしれませんが)
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この回答へのお礼

どうやら自動車とは違うようですね、ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2015/09/27 00:36

原付の軽自動車税って、一言でいえばナンバープレートレンタル料ですよ。


ナンバープレートを4月1日にもっているものが税金を払います。
(ナンバープレートの盗難届を出して廃車したものも、税金はかかりません。)
陸運局管轄ではないので、市町村等が、勝手な条例を作ってるかもしれませんので、
その法律を見せてもらいましょう。
課税などできないとおもうし、もしお金を取ると、そのお金って、
そこの部署の山分けか、担当のポケットマネーにするしかないんじゃないですかね。
ガキだと思われ、おちょくられているだけじゃないんですか?
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私も、原付はナンバー返却しても車体を所有しているだけで、課税の対象になると役所で言われたことあります。


廃車にしたら、売なり廃棄するなり譲るなりしないと税金掛かると言われました。
自動車とは制度が違うようです。
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この回答へのお礼

直接市役所に行って確かめてみます。
自動車では一時抹消登録すれば所持していても税金が掛かりませんが、原付や小型特殊はそれとは違うようですね。自治体によっては多少温度差があるのでしょうがー。
ちなみに当方、東京 三鷹市です。

お礼日時:2015/09/27 01:05

補足に書いていらっしゃる意味での廃車手続きとして


車体から外した番号票を市役所の窓口へ返し廃車証明書を受け取っているのなら
それ以降の年度替りの課税はありませんから納税通知書はきません。
この状態で十年たって再び乗るために市役所の窓口へ行って新しい番号票をもらっても
1円も払うことはありません。
番号票をもらった日の次の年度替りの日に初めて課税されます。
あなたのお考えで正しいです。


あなたに助言をした人は原付きではなく
登録自動車である小型自動車普通自動車などの特殊な場面のことを勘違いしているのです。
登録自動車は検査切れで抹消登録をせず番号票が付いたまま検査証も手元においておけば
検査がなくて乗れ無い車であっても年度替りに何回か納税通知書が来ますが、
払わなければその内来なくなります。
この状態で何年か経過後に再び継続検査を受けると
その間の税金を払えと言われます。

昔は何十年分でも全額払えと言っていましたが、
数年前から年数分に限って払えというようになりました。
なぜかというと継続検査を受けずに一旦抹消登録をして新規検査登録を受けたら払わなくて良いからで、
例えば3年分くらい払えば今の番号票のままで継続検査が受けられるのなら払っても良いかな
と思って納税してくれる人が多く出てくることを期待しているわけです。
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>廃車しても(乗っていなくても)所持している間は納税通知は送られて来ることはないが



廃車しても、停止の手続きを取らなければ納税通知は送られてきます
廃車したのだから支払わなくてもいい、と手続きを怠っていたのであれば、3年分の税金を納める必要はあります

>廃車=納税義務がなくなると解釈していますが違いますか

それが間違いです。

車検の無い原付バイクです、単に廃車にしたとしても自治体は廃車した事を知りませんので、こちらが自治体での廃車手続きをしない限りは、いまだに原付バイクを所有している物とみなして、これまでどうり税金の請求をしてきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかにそのとおりですよね。

お礼日時:2015/09/26 07:54

払いません。



自動車税は4月1日時点で登録をしてある車両に対して支払いの義務がある為、登録をしてなく所有していただけの場合は支払いの義務はありません。

面倒なので誰もしませんが、3月末までに廃車し4月に入ってから再登録をすると払わずに済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/09/26 07:54

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