私の勤める企業にある住宅資金利子補給制度についてよく分からないので質問です。
条件
1.公的金融機関から借入れた住宅資金に対して利子補給する。
2.利子補給対象の借入限度額→1000万円(ただし利子補給対象として認める借入限度額は、住宅取得所要額の8割が限度)
3.借入利率から年4%を差し引いた利息相当分を補給。ただし、会社の利子補給利率は年2%が上限
他にも条件はありますが、上記の条件についてご質問です。
①公的金融機関とはフラット35とかですか?民間と比べて金利が高いとかないんですか?
②2番について3000万円のローンを組んだら1000万円分までは利子補給するということですよね?また1000万円のローンを組んでも800万円までの利子補給しかしないということですか?
③3つめの条件が一番分かりません。3000万円のローンを組んだとして、1000万円分の利息が補助されるんですよね?その中で借入利率が年5%だったら年1%の利子補給ということですか?でもフラット35とかの金利を見てみると1.3%とか2%以下みたいです。
用語の意味がよく分かってないので理解できないのですが、良かったらこの住宅資金利子補給制度について分かりやすく説明して下さい。
最後に、これはそんなにお得な制度なんでしょうか?この制度があるならやっぱり使うべきですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、よい会社じゃないですか!
最新の内容を確認され、活用されたらよい
と思いますよ。
きっと古くからある制度なので、数十年前
の金利の高い頃に設定された制度なので
しょう。歴史ある会社なんですね。
①現状ならフラット35でしょうね。
今時なら民間の住宅ローンより有利な
ぐらいだと思います。
②>3000万円のローンを組んだら
>1000万円分
そうですね。その分の利子を肩代わり
してくれるんだからいいじゃないですか。
>1000万円のローンを組んでも
>800万円まで
ここは違うと思います。
>住宅取得所要額の8割が限度
というのは例えば、
4000万の取得額があれば、3200万と
いうことでしょう。つまり1000万の
限度額の条件にかかります。
昔決めた制度で当時の物価水準を
引きづってる感じですね。
取得額が1000万としたら800万まで
の借入額の利子までしか面倒みられません。
ということだと思います。
③おそらく20年前ぐらいはそうした利率
だったので、現在の状況を訊いてみては
いかがでしょう?
可能性として、以下のような見方も
できますが、それでは誤解を招くので
何とも言えません。
例えばフラット35で1.3%だとしたら、
その4%。1.3%×4%=0.052%を引いて
1.3%-0.052%=1.248%補給します。
とも読めます。A^^;)
全体的に20~30年前の実態に合わせた
制度に見えますので、以上の予備知識を
ふまえて、会社の福利厚生担当にご相談
してみてください。
No.2
- 回答日時:
①について;
住宅ローンは、「公的ローン」と「民間ローン」に大別されます。
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫融資)、財形住宅融資、自治体融資が該当しますが、
フラット35を指すと理解すれば、大筋で合っています。
販売会社の提携ローンも含む各銀行の融資は、民間ローンに該当し、
貴社の利子補給制度は適用されないことになります。
②について;
例えば、2,500万円のローンを組んだ場合でも、
貴社の利子補給制度の対象となるのは、そのうち1,000万円までで、
残る1,500万円分は適用外となります。
一方、例えば1,000万円の住宅を購入するにあたって、900万円の
ローンを組んだ場合でも、貴社の利子補給制度の対象となるのは
住宅取得所要額の8割が限度なので、800万円までしか
利子補給の対象になりません。
③について;
例えば、年利5%の住宅ローンを組んだ場合、そこから4%を引いた1%分を会社が負担し、
4%は自己負担となります。
年利7%の住宅ローンを組んだ場合、そこから4%を引くと3%になりますが、
会社負担の限度2%を超えているため、会社負担が2%、自己負担が5%となります。
お気付きのように、今どきの住宅ローンは、35年固定でも2%程度なので、
そこから4%を引いたら、会社負担はマイナスになってしまいます。
恐らく、住宅ローンの利率が4~5%だった時代に制定された制度であり、
現在の情勢に適合していないのでしょう。
従って、③の条件から、現代では何の恩恵も受けられない古い制度であり、
あなたが利用する価値は何もない、ということになります。
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