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お忙しいなか、すみませんが、どうか分かる方、教えてください。

今回。医師が診断書を書いてくれましたが、診断書には、認定日頃の就労は不能と書かれてます。
でも、認定日頃、経済上働かなくては、ならなくて、1日5時間週5回、1年半パートしました。職場で、トラブルになりやめました。
 
医師は、申立書には、アルバイトをしていた時期もあったと書いて、細かく書かなくていい。と言ってました。
社会福祉の人に聞いたら、認定日頃もアルバイトしたなら、いつから、いつまで、細かく書く必要がある、アバウトに書くと、通らないかもしれないと言っています。


 就労不能なのに、パートしていたので、不支給になるでしょうか?

 申立書に、アバウトに書くべきか? 細かく書くべきか? 教えてください。


それと、医師の診断書の日常生活状況は、7項目中、Bが3つ、Cが4つ。
           日常生活能力は(3)です。
           コードはF31,3です。
この診断は、障害基礎年金の受給は可能でしょうか? とても不安です。どうか、教えてください。

長くなって、すみませんでした。

A 回答 (1件)

私は体幹・脊柱の機能障害により障害年金を受給している者です。


そもそも働いていると何故審査に通らないと思われるのでしょうか。
精神の方は特にそう思う込んでいらっしゃる方が多いですよね。
年金の受け取り方の一つとして考えてみて下さい。
・障害認定基準を上回る状態であること
・保険料を一定期間未納していないこと
上記二つの条件を満たしていれば、働いていても障害年金は支給されますよ。
コードはF31,3ということは気分(感情)障害の区分に属しています。
ということは良くなったり悪くなったりする病気と障害認定基準には書かれておりますので「症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」ことになります。
よって就労していた時期を記載しても問題ないし、むしろ就労したことで日常生活に著しい制限が加えられたのであれば、記載しない手はないと存じます。
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この回答へのお礼

ni-si-kiさん回答ありがとうございます。就労していた時期を記載して問題ないと聞いて安心しました。 そのパートをしていたとき、職場から無視されたり、必要以上に怒られたり、悪口いわれたり、辞める頃には体重が15キロ激太りしてしまい、それから2年近く現在もコレストールを下げる薬を毎日飲んでます。 

認定日頃の診断書には<労働能力なし>と書いてあったので、労働力なしなのに、パートをしてしまったので
年金の支給を決定する方が<労働できないと医師からいわれてるのに、働けるじゃないか>と、不支給の原因になるかと悩んでました。

お礼日時:2015/09/29 21:16

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