いけず言葉しりとり

法人税申告経験0の初心者です。
「法人税、地方法人税及び復興特別法人税」に限る場合、前期で確定した金額を今期支払う事になるので、別表五(二)では常に③「充当金取崩による納付」欄を使用する事になりそうですが、④「仮払経理に寄る納付」、⑤「損金経理による納付」欄を使用するのはどのような場合でしょうか?
教えて下さい、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ⑤は、前期※で決算書と申告書に前期(※と同じ期)の法人税を記載しなかった場合、ということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/30 22:06

A 回答 (2件)

③「充当金取崩による納付」は前期末に確定した税金を未払法人税等にしておいて、納付時に使用することはお分かりですね?④「仮払経理に寄る納付」は期中に中間申告などで税金を(とりあえず)納付したときに使用します。

⑤「損金経理による納付」は前期末に確定した税金を未払計上せずに、納付した際に借方を「法人税等」などのように損金経理した際に使用します。
この回答への補足あり
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その通りです。

前期の損益計算書の当期純利益の前に法人税を計上したかった場合ということです。ただし、申告書の別表5-2には記載します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
決算書に書く書かないの問題だったのですね。

お礼日時:2015/10/03 07:08

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