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市販の金属でできたガレージを設置しようと計画しています。床面積は9.98㎡と記載されています。
知人が9㎡以上だから建築確認申請が必要ではないかといいます。素人で法的基準がわかりません。一般論で結構です。判断基準を教えてください。

A 回答 (3件)

真面目に考えるなら建築確認を行い申請が必要なら行う。



ただし殆どしないだろうね 
昔からテラスやガレージは殆ど申請なんてしません。
確認申請しないで作ってもそのうち航空写真で変化が有ったのが判れば
役所の方が税金欲しさに来て評価します。
期待はずれ物なら無視されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2015/10/14 15:53
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2015/10/14 15:54

普通は防火・準防火地域以外であって、増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略できます


申請が必要かどうかは、車庫設置業者、または、市役所の建築指導部局で確認するとよいでしょう
また、建ぺい率の問題、固定資産税の増額などもあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2015/10/14 15:54

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