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今度の参議院選挙にはぜひ投票したいと思っていますが、実家からは遠く、また、その日11日は東京に遊びに出てしまいます。この場合、不在者+期日前投票になるのでしょうか?投票できるようにするための手続を教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは#2です。


期日前投票とは、、、
平成9年に不在者投票事由が緩和されて以来、不在者投票をする人の数は、年々増加してきました。
不在者投票は、公職選挙法の原則である当日投票主義の例外として、投票日の前に投票することを認めていたもので、選挙権の有無の調査は、選挙の期日現在で行うこととなっていました。
このため、選挙人は不在者投票を二重の封筒に入れた上で外封筒に署名し、選挙管理委員会が投票日当日まで保管する必要がありました。
当日投票と違い、投票箱に直接入れられない、わざわざ二重の封筒に入れなければならない、外封筒に署名しなければならないなど、選挙人からは依然として面倒な不在者投票の手続に改善を求める要望も徐々に増えてきました。
法律の改正(期日前投票の制度)で、選挙権の認定は、選挙人が投票を行う日を基準とするよう改められました。
これにより、期日前投票の時点で投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになり、二重に封筒に入れ外封筒に署名するという手続きがなくなりました。

要するに簡単になったということで、イメージは不在者投票と同じと考えて宜しいかと思います。

週末に実家に帰られるとのことですか、、、
であればその足で投票できると思います。
土曜日も日曜日も期日前投票は可能だと思いますよ。
→私はいつも土曜日に投票しますので。
時間は8:30~午後も8時までだったと記憶していますが確認してください。

それも無理な場合は選挙管理委員会に事情を話して投票ができる方法を問い合わせるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当にためになりました。土曜日も出来るのであればやりたいと思います。そして、No.3さんのおっしゃるとおり、住所変更も速めにしておかないといけませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/28 16:43

>「不在者投票」と「期日前投票」の違い


以前といわれていた制度が廃止され、去年の12月(確かニュースでそういっていたような)「期日前投票」という制度が導入されました。ちなみに国政選挙では初めての導入となります。
なので今回利用する制度というのは「期日前投票」のみです。

質問・補足から察するに就職後も住所を変えていないようですね。こういった手続き時には何かと不都合が生じます。速やかに住所移転の手続きをとることをお勧めします。
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こんにちは


ご自宅には既に投票の際に必要な入場券が届いていると思います。
期日前投票は、住所地の市町村の市役所・役場で行っていると思いますので、入場券を持参の上、市役所か役場に行けば投票ができると思います。
投票ができる時間帯ですが、入場券の発送元の市町村の選挙管理委員会に電話で確認したほうが間違いないでしょう。

この回答への補足

No.1とともにさらなるご質問です。現住居が入場券の届いている住所(実家)から遠いので、今週末かえってから受け取ろうとしています。が、期日前投票は実家の住所の管轄の市役所でしか出来ないということですか?それだと、一日は仕事を休まないといけないということになりますね。 ちなみに、現在は不在者投票というものは無いのですか?「不在者投票」と「期日前投票」の違いをご存知であればおしえていただけますか?

補足日時:2004/06/28 16:14
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「実家から遠く」の件がよくわからないのですが、11日当日に投票できないのであれば、期日前投票を行いましょう。



家に送られてくる入場券を持って、市区町村役場に行ってください。宣誓書(当日投票できない理由や住所氏名を書く)を書いた後、普通の投票と同じく投票することができます。

宣誓書の理由はレジャーで問題ありません。
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