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オンライン申請ではなく、法務局に出向いて申請します。

・ 抵当権設定の登記です。 私(権利者)、相手(義務者)ともに一般個人です。
・ 例外にはあたらない、いわゆる「共同申請の原則」のあてはまる登記ですね。
・ 司法書士には頼みません。 登記申請のハウツー本を見ることで、申請書の作成、添付書類の用意も自分で済ませました。

「共同申請主義」は概念としてはわかります。
そして、権利者も義務者も足を運ばず、司法書士が双方の代理人となって手続きを済ませることができるのはわかります(どこを調べてもここまでしか書いてないように思います)が、本人申請の場合は、双方ともが法務局に出向く必要があるのでしょうか?

必要なものをすべてととのえて、私が相手の代理人となって?(委任状をもらって?)私がひとりで法務局で手続きをする、というようなことは可能ですか?

A 回答 (1件)

駄目だったら二人で行けば良いのでは?

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