白色申告から青色への変更を考えています。
5年以上白色で申告していますが、収入が少し増えて来て、経費を引いて夫の扶養範囲内にする…というのが厳しくなってきたため、来年から青色への変更を検討中です。
白から青への変更のボーダーラインは300万とどこかで目にしましたが、そこまでの収入はありません。
あくまで俗に言う扶養に入る為の対策として青色申告を考えています。
(賛否あると思いますがその辺は突っ込まないで頂くと助かります…。また、社会保険の条件は云々というのも割愛させて下さい。)
①今一度確認ですが、青色申告で65万円の控除を受けれることになった場合、生の売上ー65万ー経費≦38万で扶養に入れるというので間違いありませんか?
②事業所得の他に65万未満の給与所得もあります。こちらも引き続き65万円の給与所得控除を受けれるという認識で間違いありませんか?
③今後家庭の事情で事業をお休みする期間が発生する可能性があります。その際収入がごくわずかでも青色のままでいていいのでしょうか?
もし白色に変更するとして、その後また再開した時に青色、また何かあったら白色…と何度も繰り返すのはどうなのでしょうか?目を付けられる原因になりますか?
簿記の知識が全くないので一から勉強になりますが、控除のメリットを受ける為に頑張りたいと思っているのでアドバイス頂けると嬉しいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>一言で表現すると何と言えばいいのでしょうか…
何でもかんでも十把一絡げに考えることが間違い。
>「サラリーマンの妻として受けれるメリットを最大限利用する」と申し上げればいいですか…
妻のメリット?
それは健康保険料および国民年金を払わないでよいことだけで、他に妻が受けるメリットなど何もありません。
1.税法も 3.給与 (家族手当) も、夫に入るお金には関係しても、妻自身には何の損得もありません。
しかも、健康保険料および国民年金を払わないでよいということは、それだけ懐に入ってくるお金に制限があると言うことですよ。
健康保険料および国民年金を払ってもなお、それらを上回るお金が得られるなら、そっちの方がずっとメリットがあると言えます。
>青色申告をして生の売上ー65万ー経費≦38万にすれば、パートのみ収入103万円以下…
あなたはほかに給与所得もあるのでしょう。
とにかく 1.税法に関するかぎり、「合計所得金額」で考えればよいのです。
2. や 3. については、税法のように全国共通したルールがあるわけではありません。
2. の細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違うことがありますし、特に 3. はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、軽々にイエスともノーとも答えられません。
>白と青を繰り返し変更し続けるというのはいかがでしょうか…
複式簿記による仕訳の継続性が保てないからだめです。
65万の特別控除がほしかったら、いつの年でも、前年の期末残高と当年の期首残高とが一致しないといけません。
売上が少なくたって、青色申告をしてはいけないなどという規定がないことは、前述しました。
私がメリットと感じることと他の方が感じることが違うということも念頭に入れておかねばいけなかったですね。
一から全て自分の事情を話すととんでもない長さになってしまいますし、必要ないと思って書きませんでしたが、世の中には「健康保険料および国民年金を払ってもなお、それらを上回るお金が得られる」保証が無い人たたちもいるんです。
それは単純にそれだけ稼ぐ努力をしないというだけではなく、例えば体のことだったり、家族の事情でそちらに時間をかけることが多かったり、いざその年蓋を開けてみないと、どれくらい働くことができるか、どれくらいの収入があるかわからないのです。
もちろん独身で親にも頼れなければそれでも健康保険料と国民年金を払う必要がありますが、サラリーマンと結婚をしているので妻と言う立場のメリット(貴方様にとってはメリットではないようですが)を最大限活かすために青色申告に変えようと思っています。
と、最初から付け加えればよかったのでしょうか。
「健康保険料および国民年金を払わないでよいということは、それだけ懐に入ってくるお金に制限があると言うことですよ。健康保険料および国民年金を払ってもなお、それらを上回るお金が得られるなら、そっちの方がずっとメリットがある」というのは、それだけ働けるという前提の上でのご意見であり、私には当てはまりません。
>あなたはほかに給与所得もあるのでしょう。
その通りです。わかりやすくするために分けて書いただけです。給与所得は先程も書きましたが65万円未満ですので、ないものと考えています。
今までも白色ですがどちらも申告して国民年金や健康保険料を支払わなくていい金額におさえていますので、その点はご心配頂かなくても結構です。
あくまで青色申告をした時のことを伺ったのです。
>複式簿記による仕訳の継続性が保てないからだめです。
>65万の特別控除がほしかったら、いつの年でも、前年の期末残高と当年の期首残高とが一致しないといけません。
それでも白から青に、そして青から白に変更した方のエピソードを拝見しましたので、伺ってみました。
一度青から白に変えたら同じ事業ではもう青に戻せないということですね。
No.1
- 回答日時:
>あくまで俗に言う扶養に入る為の対策として…
俗に言う扶養とは、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ白だの青だのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
青色申告の場合の「合計所得金額」とは、青色申告特別控除後の所得金額です。
>生の売上ー65万ー経費≦38万で扶養に入れるというので間違いあり…
間違いです。
税用語に、「扶養に入れる」も「扶養に入れない」もありません。
そもそも扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかも、夫がサラリーマンか公務員等、妻が事業所得者の場合、大晦日を過ぎなければ妻の決算はできませんので、夫の年末調整には間に合わないことになります。
したがって夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けたければ、妻の決算書を確認したのち夫自身も確定申告をすることになります。
>②事業所得の他に65万未満の給与所得もあります。こちらも…
事業所得は事業所得、給与所得は給与所得、さらに株やFXなどをやっている人は「譲渡所得」や「配当所得」などそれぞれ所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ごとに「所得」を求め、それらを合計した数字が「合計所得金額」です。
>引き続き65万円の給与所得控除を受けれるという認識…
65万固定ではありませんが、給与支払額から給与所得控除を引いた数字が「給与所得」であることは言うまでもありません。
給与以外の所得があろうがなかろうが、給与所得控除が増えたり減ったりすることはありません。
>③今後家庭の事情で事業をお休みする期間が発生する可能性があります。その際収入がごくわずかでも…
青色申告の要件に、売上額あるいは所得額の制限はありません。
>一から勉強になりますが、控除のメリットを受ける為に頑張りたい…
それはそれで良いですけど、今から承認願いを出してすぐ受理されたとしても、適用されるのは来年分、つまり再来年の春に申告する分からですよ。
来年の申告分(今年分) からではありませんのでお間違えにならないように。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
>俗に言う扶養とは
この手の質問をすると必ず指摘されて、その度に皆様に一からご説明頂くのが心苦しいので逆にお聞きしたいのですが、一言で表現すると何と言えばいいのでしょうか?
「サラリーマンの妻として受けれるメリットを最大限利用する」と申し上げればいいですか?
>夫がサラリーマンか公務員等、妻が事業所得者の場合、大晦日を過ぎなければ妻の決算はできませんので、夫の年末調整には間に合わないことになります。
>したがって夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けたければ、妻の決算書を確認したのち夫自身も確定申告をすることになります。
これは存じ上げませんでした…。今まで全く指摘をされたことはありません。
>間違いです。
>税用語に、「扶養に入れる」も「扶養に入れない」もありません。
きき方を変えます。
青色申告をして生の売上ー65万ー経費≦38万にすれば、パートのみ収入103万円以下のサラリーマンの妻と受けれるメリットは変わりませんか?
②③についてはありがとうございます。白と青を繰り返し変更し続けるというのはいかがでしょうか?
来年分からと言うのは承知しています。今年より更に収入増が考えられ、このままではサラリーマンの妻としてのメリットを受けることができなくなりそうなので、来年分(再来年申告分)から青色申告を考えています。
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