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賃料の不払い等で賃借人を退去させる方法として、明け渡し訴訟がありますが
その過程を経ずに大家が、賃借人のいない間に賃借人の動産を処分するなど
の行為をした場合どの様な、罪に問われるでしょうか?
父が死去し法定相続期間の経過を待たずに、大家に動産等を処分されてしまいました。
父の居住地が遠方で父の死を知らせ追って退去日を決めるはずでしたので
びっくりいたしました。
強制執行によらない執行は具体的には同様な対抗処置ができるでしょうか?
宜しくご回答くださいませ。

A 回答 (3件)

大家が、賃借人のいない間に賃借人の動産を処分するなど


の行為をした場合どの様な、罪に問われるでしょうか?
    ↑
住居侵入、窃盗、器物損壊などが考えられます。
民事なら、損害賠償請求が可能です。


強制執行によらない執行は具体的には同様な対抗処置が
できるでしょうか?
   ↑
できません。ちゃんと手続きを経て行いましょう。
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刑事事件ならば、建物に無断で侵入したので不法侵入となり、動産を処分したならば窃盗や横領が考えられます。


民事事件ならば、損害金の請求ができます。
法律規定に従わないで、自己の利益のために他人の権利を侵害することを「自力救済」と云いますが、断じて禁止されています。
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基本的に、賃貸契約者に通知する義務がありますが、死亡した場合は、大家が変わりに処分できることになっています。



なので、いちいち遺族の処分を待たなくても良いとされています。
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この回答へのお礼

う~ん。初めて聞きました。

お礼日時:2015/10/09 13:15

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