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昨年9月末退職。パートで失業保険の受給を引き延ばし今年の9月末に全て受領。
今月からパートをし始めたものの、月換算で年収130万円未満の見込みであり、
任意継続を強制脱退した後、健康保険の扶養に入りたいと考えています。
ついては健保から扶養手続きをするにあたり、国民年金3号証明書?と年金手帳を提出してほしいとの話がありましたが、昨年退職してからパートをしていたため非該当だと思い込み、現在は1号の状態にあります。

扶養に入るためには、国民年金1号から3号に切り替え、健保に書類を提出するというプロセスが必要ですが、ここで質問です。

・健保からは失業保険受給終了後、1ヶ月以内に手続きをすれば保険期間は遡れるとのことですが、現在の国民年金1号から3号に切り替えた場合に年金手帳含めすぐ証明書は発行されるものなのか。

・退職後、月によって3号資格である日額3,611円以下の収入月もあったが、その場合納付済みのものは返金されるのか。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

№2さんも触れてますが、国民年金の第3号は自分では手続きできません。


そもそも、3号は2号の配偶者がなるものですから、手続きは2号被保険者(つまり配偶者)の会社を通じて行うものです。当然会社の捺印などの証明が必要です。
ですから、証明書は質問者さん側では用意できませんので、再度会社に確認を取られた方がいいでしょう。
この場合通常は、任意継続被保険者の喪失証明書と年金手帳さえあれば手続きできるはずです。
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>昨年9月末退職。

パートで失業保険の受給を引き延ばし今年の9月末に全て受領。
 今月からパートをし始めたものの、月換算で年収130万円未満の見込みであり、
 任意継続を強制脱退した後、健康保険の扶養に入りたいと考えています
 ・現状は
   健康保険・・以前の会社の健康保険の任意継続
   年金・・・・国民年金(第一号)
>ついては健保から扶養手続きをするにあたり、国民年金3号証明書?と年金手帳を提出してほしいとの話がありましたが
 ・年金手帳は国民年金(第三号)の手続きをするのに必要(健康保険加入の用紙と第三号の手続きの書類は複写になっている)
 ・>国民年金3号証明書?・・まだ第三号ではないのにどうして?・・再度、良く確認された方がよいですよ

 ・失業給付受給終了後に加入する場合、提出するのは「雇用保険受給資格者証(写)」※支給終了(受給期間最終日)の記載のあるもの
 ・提出書類に付いては、再確認が必要です

>健保からは失業保険受給終了後、1ヶ月以内に手続きをすれば保険期間は遡れるとのことですが
 ・失業給付の受給期間最終日の翌日までさかのぼれる
 ・その日から、健康保険が有効になり、国民年金も第三号になると言うこと
>現在の国民年金1号から3号に切り替えた場合に年金手帳含めすぐ証明書は発行されるものなのか
 ・年金手帳は番号を転記すればすぐ戻ってくる・・第三号になった証明書等はない
 ・健康保険証は概ね2週間位で手元に届くはず
>退職後、月によって3号資格である日額3,611円以下の収入月もあったが、その場合納付済みのものは返金されるのか
 ・日額3611円は基本手当日額が3611円以下の意味(雇用保険受給資格者証に記載の日額がそれ以下の場合に該当する)・・月換算等はしない
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>・健保からは失業保険受給終了後、


>1ヶ月以内に手続きをすれば
>保険期間は遡れるとのことですが、
>現在の国民年金1号から3号に
>切り替えた場合に年金手帳含め
>すぐ証明書は発行されるものなのか。

年金手帳はずっと変わりません。
あなたの年金番号、手帳番号を
記入して申請することになります。

国民年金の保険料を払ってしまい、
1号、3号が重複してしまった
場合は1号の保険料は還付されます。

>・退職後、月によって3号資格で
>ある日額3,611円以下の収入月も
>あったが、その場合納付済みの
>ものは返金されるのか。

これは残念ながら難しいでしょう。
その都度手続きをしなければ
いけなかったと思います。

ここがこの制度の面倒臭さですよね。
まとまった期間そういう状態であれば、
相談してみてもよいかもしれませんが....

健康保険組合などによりますが、
過去3ヶ月程度なら...というのは
どこかで見たような気がします。

いかがでしょう?
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