プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

代理ですが質問お願いします。

友人が自己破産申し立て中とのこと。
借金理由は、買い物やエステ、車【車は既に持っていかれたとのこと】総額400万。
その他、身内より120万の借金あり【弁護士に伝えてあり、身内からは返さなくて良いとのこと】
支払いに困り、ギフト券を換金し返済に当てていたとのこと【弁護士に伝えてある】

法テラスを利用し自己破産を弁護士にお願いし、管財事件扱いになり20万管財額?納めたそうです。
管財事件の弁護士は、まだ決まってないそうですが、裁判所より現時点では、
【免責がおりない。自己破産ができない】と弁護士より、伝えられたそうです。
万一自己破産できなかった場合は、個人再生?と弁護士に言われたそうです。

個人再生に、なった場合又弁護士費用を支払いしなければならなく、なりますか?
友人が自己破産で、検索したところ、中には自己破産できなかった例もあったらしいですが、
自己破産の手続きに、費用を費やしてできなかったのも、どうかと思いますが。


友人は反省し家計簿をつけ、浪費をしなくなりましたがまだ、鬱病で通院中です。
自己破産や、個人再生について詳しい方お願いいたします。

A 回答 (3件)

資産を持っていなければ、自己破産は出来るハズです。



しかし、自己破産と免責は別物なので
「自己破産は認める。しかし、債務は免責にしないので返済すること」
なんて判決が下りたら辛いでしょう。

「自己破産=債務の免責」ではありません。

恐らく債務が膨らんだ原因を鑑みて
「自己破産した後、債務を免責してもらえない」と予測出来るから
「破産ではなく、個人再生で出直しを目指す」ことを進めてきたのかと。

個人再生手続きに変更になったとしても、弁護士への費用は掛かります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ご解答ありがとうございます。
出直しを目指すに納得です。

お礼日時:2015/10/08 19:37

> 管財事件扱いになり


同時廃止にならなかったのですね。
「ギフト券を換金」等をしていたなら、そうなることも納得。

> 弁護士費用を支払いしなければならなく、なりますか?
そうですね。基本的に弁護士の作業量が段違いに多くなるので、その分余計に費用が発生する手続きです。
破産と再生では、弁護士費用は倍以上違う事も有ります。
当然費用を払う必要は有るでしょう。

> どうかと思いますが。
弁護士が受け持ったのは、手続きの代行であって、免責を得られなかったのは債務者の行動が原因です。
債務者の責任を弁護士に転嫁するのはどうかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

1つ1つご解答ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2015/10/08 19:38

・・・


毎月少しずつ支払いをしていくことになるだろう。
自己の欲求を満たすための浪費に借金をしたのだから自己破産はない。
(踏み倒しは許されないということ)
そういった趣旨の説明を受けているはずだ。

というか自己破産と免責は別物だからなあ。
自己破産しても免責が降りなければ借金はしっかり残る。
(自己破産して免責が降りないパターンが当人にとって一番厄介)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

ご解答ありがとうございます。
自己破産しても免責…なんですね。
わかりました。

お礼日時:2015/10/08 19:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!