A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>仕事場のイベントで地域の〇〇太鼓の会に…
仕事場のイベントって、そもそもあなたはどんな立場の方ですか。
源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に当たらなければ、勝手に他人の税金を預かったりするものではありません。
たとえば、会社が業務でやっているのでなく社員親睦会の幹事として、忘新年会、歓送迎会などの余興として招いたのでしたら、源泉徴収義務者には該当しません。
>太鼓の会は仕事以外で皆集まり色々なイベントで演奏…
あなたが源泉徴収義務者であり、相手が法人格を有した団体ではないのなら、源泉徴収の対象になります。
もちろん、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
148ページあたりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>領収書はもらっています…
支払い済みなら、今さら源泉徴収も何もないでしょう。
「請求書はもらっています」
の書き間違いなら、10% (+ 2.1%) の源泉徴収した上で支払えば良いでしょう。
なお、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
は、あなたが税務署へ提出するものであって、給与の源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
受け取った側も、支払調書など確定申告に添付が必須なわけではなく、なくても申告はできます。
とはいえ、受取人から請求があったら写しを交付することまで禁じられているわけではありませんけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
来てくれた人全員へ支払うのでなく、その代表者一人に支払う形でお互い話がついているということですね。
代表者名でということから特定の個人を対象にしているように受け取れますが、個人相手に支払うのであれば、謝金・講演料に近いと思われるので源泉徴収が必要な可能性があります。
相手の団体(法人)名義に支払うのであれば、委託料に近いと思われるので源泉徴収はおそらく不要です。
相手が今回以外にも活動しているのであれば、これまでどうしていたのか訊いてみてもいいのでは?
不安なら税務署に相談してみるのが確実ですが・・・。
少しひっかかった点は、領収書をもらっているということは、すでに相手に支払いをしているということですね?
支払者はy19670822さんの勤務先だと思われ、前提としてそちらが源泉徴収義務者たりえるものと理解してですが、源泉徴収が必要な場合は、相手に支払うときに源泉徴収しなければならないので、支払い済みのものに対してこれから源泉徴収というのは少し不自然な気がしますが・・・。
もしこれから支払いをするということなら、税額を差し引いた金額を渡すのがよいでしょう。よほど相手の持ち合わせの金種が潤沢でない限り、お釣りをもらう感覚で端数の小銭をぴったり受け取ることは難しいからです。
そのため私の知る範囲では、支払い者側が内訳に源泉徴収額を明記した書式の領収書を準備するケースがほとんどです。
また、支払調書はどうなっているでしょうか?
領収書は支払い者側が預かるわけですから、受け取り側に源泉徴収額を示すものとしてこれがないと、受け取った人は確定申告などの際に源泉徴収税額を申告することができません。
国税庁のホームページに書式があります。
とりとめのない書き方になってしまいましたが、書かれた情報からできるだけ汲み取ったつもりです。
参考になれば。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/10/09 19:58
大変ありがとうございました。
ちなみに貴方様が源泉徴収義務者で今回と同じような地域の太鼓の会という団体が演奏に来てお金を支払うことになった場合はどうなさいますか?
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