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行政書士など目指して勉強を始めたところです!

民法とかをしているところで、会社法はほんと、用語を気にしだしたくらいです。。。
というレベルでおたずねするのもどうかと思うのですが、
1つ、気になっていることがあり、是非ぜひ、教えてください m(_ _)m



会社法で、「社債」って、ありますよね。

要は「会社の債務」のことだろう。。。と思っています(いました)。

しかし話とかを聞いていると、会社は銀行などからもお金を借りれると。
そしてそれは「社債」とは別なのだと。

ということは、「社債」と、「普通の債務」(社債以外のつもりで書いています)とがあるようなのですが、
この違いは、何なのでしょう?


はっきりした違いがないなら、「社債のふうをしているけれど社債ではない債務」とかも
あったりするのでしょうか?
(社債は安全とか聞いたりするのですが、「社債のふうをしているけれど社債ではない債務」があったりすると、だまされたりしそうです。。。)



不勉強の質問で申し訳ないです、
お教えください m(_ _)m

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

社債とは、会社がお金を借りるために投資家に対し、社債を発行してそれと引き換えにお金を借りることです(国が発行する国債の会社バージョンといったところでしょう)



会社が資金を調達する方法は
1.株式の発行
2.銀行からの融資
3.社債の発行
があります。

銀行からの融資ですと、銀行に返済となりますが、株式や社債は投資家に配当金などを支払います。
また、会社が倒産した場合、株式の場合は株主への返済義務はありませんが、社債は債権者への返済義務があります(株式は投資に当たるが、社債は会社との金銭貸借関係になる)
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会社が資金を調達する方法は、主に三つです。



一つは、新株の発行です。

一つは、銀行からの借り入れです。

一つは、社債の発行です。


で、銀行からの借り入れと、社債の発行とはどこが
違うのか。

社債は、銀行の他に、大衆から借り入れる、という
点が異なります。
だから、大衆保護の施策が必要となります。

また、社債という有価証券を発行する点が異なります。
有価証券化するため、売買が自由にでき、市場が形成
されます。

つまり、社債は、大衆から借り入れる、有価証券化され
流通する、という点が異なります。
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どちらも、借りることのなので同じのことですが、法律上区別しています。


会社が銀行から借金すれば、銀行は債権者で会社は債務者です。
会社は銀行に対して、その借入額だけ債務を背負っています。
会社は銀行にお礼として利息を支払います。
貸した銀行は、当該債権を他人に譲渡できますが、債務者の承諾を得るか又は通知が必要です。
一方の、社債とは、不特定多数の者から会社に投資してもらい、会社は配当金を投資家に支払います。
投資家が持っている債券は原則として他人に譲渡できます。
幾つか、違いが出てきました。
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> この違いは、何なのでしょう?


端的にいうなら、銀行からの借入れである間接金融とは違い、
投資家から直接資金を調達する直接金融ということ。

また、社債は有価証券であるため、株式などと同じく金融商品取引法の規制下に置かれます。

社債はには、転換社債というものも有って、持ち主が社債を株式に転換すれば、返済は不要になります。
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