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お世話になります。

傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金についてお聞きします。

現在、印刷会社で契約社員でデザインの仕事をしています。

8月に妊娠が発覚したのですが、切迫流産となり現在も入院中です。

退院後もしばらくは自宅で安静となると思いますが、会社からは、退院したら自宅で作業でも構わないから、体調のいい時に仕事をしてほしいと言われています。
また、産休、育休をとっても構わないが、育休中も在宅で少し仕事をしてほしいと言われています。
ちなみに在宅で仕事をする時は業務にかかった時間を時給で貰うみたいです。

次の契約更新は3月末で、出産予定日は5月1日です。産休育休を取るかはまだ決めかねています。

1)まず傷病手当金を申請しようと思うのですが、医師の診断が出ている間は、退院後に在宅で月に何日か仕事をしている日は出勤日扱いとなり、それ以外の日は傷病手当金の給付があるということになるのでしょうか。

2) もしこのまま体調が戻らず、傷病手当金の給付を受け続けた場合でも、3月末まで契約していれば出産手当金はもらえるのでしょうか。

3)3月末で退職する場合、3月31日を有給にすれば出産手当金の対象になるのでしょうか。

4)産休育休を取って育休中に仕事をする場合、月80時間以内なら育児休業給付金は出るのでしょうか。

5)フリーランスでデザインの仕事もたまにやっています。上記手当金の給付中にフリーの仕事を行った場合はどうなりますか?

以上になります。
詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1はちょっと判断が難しいです。

傷病手当金は、通常の労務が不能の場合に配置転換や他の措置で軽微な労働に就くことができ、そのことにより相当の報酬を得る場合は労務不能ではないという判断が出る可能性が非常に高いです。
本来の職場で、元の労務の代替的性格をもたない軽微な労働や内職に就く場合は労務不能となるんですが。
在宅に変更となると、その状況なら働けるから配置転換したと判断されても仕方がないですしね。
一度、保険者(健康保険の元団体。協会けんぽかもしくは健康保険組合)に相談されてみては如何でしょうか?

2、3は出産手当金ですね。
出産日が5/1ですと、産前休業は2016年3月21日からですね。
まず、傷病手当金と出産手当金は同時には受給できません。どちらも受給要件を満たす場合は出産手当金が優先されます。
従って、出産手当金を申請されるなら、傷病手当金は産前休業開始前日で終了です。
退職後も出産手当金を受給するにはいくつかの条件があります。
・産前休業開始以降に退職していること
・資格喪失日(退職日)以前に被保険者期間が途切れず1年以上あること
・退職日に労働していないこと(有給無給は関係ありません)
3月末で退職されるなら、書かれているように退職日(3/31)を有給にされるなら退職後の出産手当金を受給できるかと思います。
(被保険者期間を満たしているなら)

4は、契約が継続する可能性があるということでしょうか。
おっしゃる通り、育児休業中は月80時間以内の労働なら、育児休業給付金を受給することができます。月間というのは暦日ではなく育児休業給付金の支給単位期間ですので、その点をご注意ください。
ただし、休業中に支払われた賃金の金額によっては給付金が調整されたり不支給となる場合があります。

5に関しては、時々物議をかもしますが、正直な話給与支払を証明するのは雇用保険に加入している会社の給与だけですので、別のところからしかも給与以外の収入があっても言わなければわからないと思います。(特に副業を勧めているということではありませんが)
一度、ハローワークで確認を取られてみてもいいかも知れません。
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですか!
色々はじめてで分からないことだらけなんですが、大変助かりました。傷病手当金は特に難しかったので参考になりました。保険組合に確認してみます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2015/10/14 18:12

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