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昨年暮れに父が亡くなり話し合いなどしていないのに、次男からの申立で調停に呼び出されました。
最近、遺産相続の一回目の調停がありましてその際に、弟の息子の習い事の月謝代をとして毎月父・母のお財布から5千円ずつ計1万円を3年間次男に手渡しであげていたそうで、その旨を調停委員へ伝えたところ、「それは孫に対しては特別受益にはならない」と言われました。次男に手渡ししているのに、何故特別受益にはならないのでしょうか。

亡くなった当日に代理人云々、納骨・看病にも参列しない次男に苛立ち感じる毎日です。

A 回答 (1件)

このへんに当てはまるのではないでしょうか


http://www.sozoku.yashio-office.com/sozokuoyakud …
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
検討の一つにしてみます。

お礼日時:2015/10/23 16:42

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