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物損事故は弁償すれば問題ないのでは?

A 回答 (11件中1~10件)

道路交通法115条、信号、標識と116条違反、建造物を壊したら、刑事罰の罰則があるので逮捕もありえます。


その他自動車同士とかの物損は刑事罰の規定が無いので逮捕出来ません。
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この回答へのお礼

それに該当するからですか

お礼日時:2015/10/24 19:25

デリカが突っ込んだのとクレーン車が突っ込んだのは


「抗議のため」と故意に突っ込んだことを供述した
事件だったので逮捕されたハズ。
通常の過失事故の場合は、逮捕まではされないが、
例えば逃亡しようとしたら逮捕される。
青キップの違反でもね。
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建物や標識を壊したりすると物損でも逮捕されます。

道路交通法115条と116条違反。
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この回答へのお礼

そういうことですか

お礼日時:2015/10/24 19:26

それは物損事故での逮捕ではないです。


勘違いです。

貴方の勘違いでなければ、報道した人間の勘違いです。
報道は必ずしも正しいわけではありません。より面白くなるようにNHKのニュースですらいい加減なことを言うことがままあります。

きっと逮捕理由は他にあって、その時に大変な物損被害を出した、それを物損事故で逮捕と報道しただけでしょう。
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物損に対するものではなく、悪質な道交法違反があったものと思われます。

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道交法違反の場合は逮捕されることもありますし、


故意でやれば、器物損壊などの刑罰が科せられます。
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この回答へのお礼

故意は当然ですが

お礼日時:2015/10/16 22:47

道路交通法違反に該当すれば逮捕されます。

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この回答へのお礼

基本的に事故は、何かしらの違反で起きるでしょう。
物損で逮捕されたとあっては・・・

お礼日時:2015/10/16 22:47

大型クレーン車の件ですね。


道路交通法(安全運転義務)違反容疑での現行犯逮捕です。
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この回答へのお礼

クレーンの件もですが、時々、警察署に突っ込んだ事故ってあるとおもいますが、物損で逮捕され、名前が公表されては、困りますね。

お礼日時:2015/10/16 22:45

逮捕って、すべて起訴するためのモノでは無いと聞いたことがある。


事故を起こして、自殺することを阻止するためもあるとか。
身柄を一時拘束し取り調べ、お咎めなしとなるケースもあるとか。

任意でいいのでは?と思うが、
自殺されては、事故の経緯等調べられなくなるからかな・・・。
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この回答へのお礼

身柄を拘束しなくても、普通運転手が、任意の取り調べに応じるとおもいます。物損事故で自殺しますか?

お礼日時:2015/10/16 22:50

何らかの危険運転を指し示す物証か、危険ドラックか飲酒でも併せて摘発にあったんじゃないですか?



もっとストレートに覚せい剤や麻薬とか大麻とか。

そもそも盗難車とか。
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この回答へのお礼

覚せい剤や盗難車だと、犯罪ですから当然でしょうが、そういう犯罪性はないようです。

お礼日時:2015/10/16 22:52

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