プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問失礼します。
扶養内でのパート掛け持ちの税金、
社会保険等について質問です。
今旦那の会社の社会保険の扶養に入っております。
もともと飲食店でバイトをしており、
それでは足りないので昼間のパートを探して最近始めました。
飲食店でのバイトは自分自身楽しいので続けたいのですが、それでは3万程度しか稼げないので昼間6から7万くらいで年間130万こえないようにやろうと考えています。
そこで質問なんですが
103万以上稼ぐと所得税がかかりますよね?
パート掛け持ちの場合は
どこでその所得税を払えばいいのでしょうか?
確か住民税もかかりますよね?
確定申告は入る際に書類を提出したので昼間の職場がやってくれるようです。
のちのち払っていないのがバレて請求されたくないので、知っている方簡単に説明していただけると幸いです。
よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 初めまして>_<
    わかりやすく、お忙しい中長い文章でありがとうございます!
    お恥ずかしながら18からバイトや派遣で働いていて確定申告を今までしたことないのですが、
    過去にも自分で働いてる際に自分の会社で社会保険に入っていたことがあるのですがその際にも掛け持ちで働いていました。
    その時は確定申告してなかったのですが、今更して、過去の収入などバレて税金を多く徴収されたりしないでしょうか?
    恥ずかしながら無知で確定申告は会社でやってもらえると思っていました>_<
    すみませんが、補足の方よろしくお願いしますm(_ _)m

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/17 07:36
  • わかりやすくありがとうございます\(◡̈)/
    社会保険の話になります。
    会社で家族手当ももらっているのですが、それも働いたことによってなにか変わるのでしょうか>_<?
    年末調整と確定申告の違いがよくわからないのですが…
    無知で申し訳ありませんm(_ _)m
    確定申告しないとどうなってしまうのでしょうか?
    恥ずかしながら今まで確定申告したことがなくてm(_ _)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/17 07:43
  • こんにちは>_<
    詳しくありがとうございます!
    年末調整の書類は、確かにパートの方で出しました。
    バイトの方は月20万こえなきゃいいということでしょうか?
    パートの面接の際にその時はバイトしてなかったので、他に働いてますかと聞かれた時に働いてませんと言いましたが、税金の関係などでバイト始めたことを報告したほうがいいのでしょうか?
    引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
    とりあえずは、確定申告はしなくて大丈夫ということでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/17 07:57

A 回答 (6件)

>過去の収入などバレて税金を多く徴収されたりしないでしょうか?



結論から言えば、そんなことはありません。大丈夫でしょう。

掛け持ちしていた場合、例えば
1.本業84万、副業が14万、合計98万
といった場合は、非課税なので問題ありません。

2.本業108万、副業が20万
といった場合は、本業から所得税が天引きされます。
そして副業が20万ですが、20万以下なら
確定申告しなくてもよいという規定があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
引用~
給与所得者で確定申告が必要な人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
~引用

現状は飲食店のバイトは月3万、年間36万で
やはり確定申告はしないといけませんね。

因みに税金の時効は5年です。A^^;)
過去のことは過去のことで、現状(今年)の収入から
余計に税金が引かれるということはありません。

最近マイナンバー制度の話を耳にされると
思いますが、特にこうした掛け持ちの仕事を
している場合、税務署でひとつにまとめやすく
なるのです。
ですので、これまで見過ごされていた収入も
見逃されなくなり、将来は納税不足ですよ
って通知が来るようになるかもしれません。
    • good
    • 5

№3です。



>バイトの方は月20万こえなきゃいいということでしょうか?
そのとおりです。
超えても、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
バイ先に「扶養控除等申告書」は提出していないんですね。
それなら、所得税引かれてますよね。

その場合、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
来年になったら、両方からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>パートの面接の際にその時はバイトしてなかったので、他に働いてますかと聞かれた時に働いてませんと言いましたが、税金の関係などでバイト始めたことを報告したほうがいいのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。

>とりあえずは、確定申告はしなくて大丈夫ということでしょうか?
そうですね。
前に書いたとおりです。
確定申告したほうがいいこともあります。
    • good
    • 1

>社会保険の話になります…



だったら何で確定申告って言葉が出てくるの?
税金と社保に直接の因果関係はないですよ。

>会社で家族手当ももらっているのですが…

家族手当はあくまでも給与の一部です。
給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
会社でお聞きください。

>年末調整と確定申告の違いがよくわからないのですが…

年末調整・・・主たる給与の支払元で、社員の所得税に関する手続きを代行してくれる制度。年末現在で 1社しか勤めていなければ、それで所得税に関する手続きはすべて完了。

確定申告・・・主として自営業者等が自分で行う所得税に関する手続き。年末現在で 2社以上から併行して給与を得ているサラリーマンも該当。その他特殊事由で該当する人もある。

>確定申告しないとどうなってしまうのでしょうか…

給与が 1社だけで、かつ、年末調整を受けているなら問題なし。
年末調整も受けていないのなら、脱税という犯罪行為の疑いあり。

ただ、「給与」であるかぎり、所得税は多めに前払 (源泉徴収) させられるのが原則なので、確定申告をしなくても多めに取られて分が返ってこないで損するだけで終わることも多い。
この場合、所得税に関しては必ずしも脱税にはあたらないが、住民税に関しては不完全なままとなってしまう。

>恥ずかしながら今まで確定申告したことがなくて…

5年前の分までさかのぼって申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

なお、他人にものを聞くのに、顔文字で遊んでいてはだめですよ。
    • good
    • 2

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>103万以上稼ぐと所得税がかかりますよね?
おおむねそのとおりです。
103万円を超えても、雇用保険に加入している場合や生命保険に加入している場合は、所得からその保険料が控除されますので、必ずしもそうとはいえません。

>パート掛け持ちの場合はどこでその所得税を払えばいいのでしょうか?
通常、職場に「扶養控除等申告書」という書類を提出します。
そうすると、月収88000円未満なら、所得税を給料から引かれません。
ただ、かけもちで働く場合は、それは1か所にしか提出できないこととされており、提出しないほうはたとえ1000円でも所得税を給料天引きすることになっています。
貴方の場合は、収入が多いパート先に提出し、バイトのほうは提出しないということにすればいいでしょう。

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(「扶養控除等申告書」を出さないほう。収入が少ないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
でも、貴方のように合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
なので、通常、バイト先で所得税が自動的に引かれて終わりです。

>確か住民税もかかりますよね?
お見込みのとおりです。
かかります。
役所では両方の職場から「給与支払報告書」というものが提出されるので、それをもとに税額を計算し課税します。

>確定申告は入る際に書類を提出したので昼間の職場がやってくれるようです。
「確定申告は入る際に書類を提出」それが、前に書いた「扶養控除等申告書」のことです。
なお、「確定申告」ではなく「年末調整」ですね。
飲食店のバイトにもその書類は出してありませんか?(給料から所得税引かれていなければその可能性大です)
そうなると、本来ではないので確定申告しないといけませんが、今年の合計年収が103万円以下なら所得税はかからない額なので、そのままでも問題はないでしょう。
なお、「扶養控除等申告書」は毎年、提出するものなので、来年分(平成28年分)はバイト先に提出しないようにしてください。

なお、501人以上の社員がいる会社では、来年10月からは年収106万円を超えると、扶養からはずれ社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

ここでの扶養の話は2点あります。

1.税金の扶養(扶養控除)
2.社会保険の扶養条件

1.まず税金ですが、
奥さんの所得は
38万以下が条件です。
給与収入では103万以下となります。
(103万-給与所得控除65万=38万以下)
という条件になっています。

上記は配偶者控除の条件ですが、それを
超えても配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者特別控除であれば、奥さんの収入は
141万円までとなりますが、社会保険の
条件で、130万を目安とするのが無難
でしょう。

103万を超えると、所得税がかかります。
掛け持ちの場合は、各パート先からもらう
『源泉徴収票』を元に来年の2~3月で
確定申告をします。

●言われているパート先での確定申告は
『年末調整』のことで、パートを掛け持ち
している場合は残念ながら、自分で
確定申告をしなくてはいけません。

源泉徴収票の内容を下記の画面で入力し、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
控除の追加があれば、税金をとられずに
済んだり、パートで所得税が天引きされて
いたら、還付もあるかもしれません。
(例えば生命保険料などご自分の支払分
を控除できたりします。)
入力した表を印刷して、源泉徴収票や
生命保険料の控除証明書などを添付して
税務署に提出し、納税が必要な場合は
振込用紙で振込むこととなります。

さらに、
住民税は年間収入が98万以上あると
かかる可能性があります。

住民税には所得割と均等割というのがあり、
給与収入103万だと
103万-給与所得控除65万
合計所得38万。
38万-基礎控除33万
=5万が課税所得となり、
所得割の税率10%で5000円
均等割は一律5000円の
合計1万円の住民税がかかり、
来年6月頃納税通知がきます。

●但し上記合計所得が35万以下だと
非課税の地域があります。

東京都の例
(4) 個人住民税の非課税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html

2.社会保険の扶養条件

こちらも少し気になりましたので、追記
しておきます。

健康保険組合によって微妙に違う所も
あるようですが、
協会けんぽなどは、下記にある収入要件
のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

●年間収入130万円未満(60歳以上…
の場合は、年間収入※180万円未満)
年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
●給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下が条件ですので、
10万以上の収入がしばらく続くと
条件がひっかかってしまうので、
気を付けてください。

●今後の見通しとして、扶養条件の
収入が来年10月以降106万に順次
下がっていく予定があります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/

長くなりましたが、いかがでしょう?
この回答への補足あり
    • good
    • 3

>扶養内でのパート…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、掛け持ちの税金と続いているので 1. 税法の話と分かりますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>103万以上稼ぐと所得税がかかりますよね…

正確でありません。
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらに達するまで所得税は発生しません。

>どこでその所得税を払えばいいのでしょうか…

確定申告をして税務署または銀行など指定金融機関で。

>確定申告は入る際に書類を提出したので昼間の職場…

会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ません。
会社がしてくれるのは年末調整。

で、年末現在で 2社以上から給与を得ている人は、本業で年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>確か住民税もかかりますよね…

住民税はもっと少ない額から発生します。
均等割は自治体によって多少違うこともありますが、給与収入 98万からかかります。
ただしこれも基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがない場合の話です。

-------------------------------------

>もともと飲食店でバイトをしており…

「給与」で間違いないのですね。
この様式の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を毎年もらっていますね。

もし、ホステスさんなどですと「給与」ではないことも多く、給与でなければ上に書いたことは一から違ってきますのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!