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当社は、同業者の販売目的の協同組合に参加していますが、会費のほかに売上高に比例した賦課金を徴収されています。会費は消費税の「対象外」としても賦課金は「課税」ではないかとも思うのですが、どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

私も同業者組合に賦課金を払っていますが、やはり課税されています。


消費税法でいう、
「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」
に該当する取引であると考えられます。

通常の会費は、
「対価を得て行う・・役務の提供」
ではありませんから、当然「非課税」ですが、それと混同しているのではないでしょうか。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou302.htm
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協同組合などの賦課金に対する消費税の扱いについては、垣間ような通達が出ています。



消費税法基本通達
5-5-3
(会費、組合費等賦課金にかかる消費税)
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

注1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

注2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

注3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.aiweb.or.jp/help/qa/other/04.html
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会費、組合費の消費税での取扱はご承知のとおり、組合が会費、組合費を課税として取扱えば、組合員も課税仕入として、取扱うことのなっています。

組合を維持していく費用を、一定の均等額にするか、あるいは売上等の利用状況にするか、組合を維持していくための費用の分担の方法をどうするかであって、名称が変わっていてもその取扱は変わらないと思いますよ。念のために言えば賦課金を組合が課税売上にしていれば、あなたの課税仕入として認められるでしょうね。税務署等の専門家にお尋ねください。
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