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ちょっと気になってるんですが、偽ブランド品を持ってると罪になるんでしょうか?オークションや個人売買でもレプリカは横行してますし、自分が知らないうちに手に入れてるかもしれません。でも私は鑑定してもらう勇気はありません。
かなりショックを受けますから。。。

A 回答 (3件)

 これは、あなたが購入したときの判断によります。


 かなり精巧な偽ブランドを偽と知っていて購入した。…知っている限りにおいては、猜疑の片棒というか、まあ、そんなところです。ですから、知らないで購入した、つまり、だまされた方の人間です。だとすると、罪に問われることはありません。何があっても堂々と「だまされた!」と大きな声で主張すれば、必ず無罪です。
 しかし、法律は時に残酷です。知らなかった者すら、「無知の罪」を問うことがあります。せいぜいバックくらいなら、と思っていても、危ないことは危ないのです。
 ですから、みなさん、お勧めのように、決して転売をしたり、高額な報酬(あるいは何らかの見返り)を期待して無償で譲るようなことはしない方が、懸命でしょう。
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「ただ持ってるだけ」では罪にはなりませんが、売ったり買ったり、誰かにあげたり、輸出、輸入すると罪になります。


不正競争防止法第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第一項
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM#top
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偽ブランド品を個人的に身につけて喜んでいるいるだけなら、罪にはなりません。


その偽ブランド品を使って、第三者に損害を与える(例えば、だまして売りつける
とか)ことや、利益を得ると、詐欺罪や偽計業務妨害罪の可能性が生じ、また、
正規のブランド権を持っている人からは、損害賠償請求がなされます。
また、だますつもりはなくても、偽物と知っていて取引をした場合は、これまた
罪に問われますのでご注意を。
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