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会社の出勤途中や帰る途中に転んでケガ
給料の半分?が補償されるのですか?

A 回答 (2件)

通勤災害ですね。


「通勤経路や通勤手段が合理的」であり、「経路を逸脱・中断していない」といった、常識の範囲からそれていない状態でケガを負った場合には、1番さまが書かれていますように、次のような給付がなされます。

1 療養給付
 極力、手間を省くためにも労災指定病院に行き、『通勤途中でケガをしました、労災で治療してください』と申し出てください。
 その後、必要書類を整えて、病院経由で労働基準監督署に提出。審査の後、労災(通勤災害)として認められたら、治療費はほぼゼロ円[*]
  ⇒現物給付である「教養の給付」が行われる
[*]通勤災害の場合、200円の負担金が発生するから。
【療養(補償)給付のパンフレット】
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
【通勤災害と労働者の一部負担金】
 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1105_2.htm

2 休業給付
 通勤災害として認められた病気やケガが原因で休業した通算日数が4日以上となった場合、第4日目以降の休業に対しては一定の計算で導かれた賃金日額×(6割+特別支給2割)が支給されます。
【休業(補償)給付のパンフレット】
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

3 その他の給付
 想定されている「けが」の状態が不明なので説明は割愛しますが、「傷病年金」「障害給付」「遺族給付」「介護給付」もあります。
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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病院に行けば治療が現物給付、その怪我により休業すれば平均賃金の8割が支給されます。


休業給付には3日間の待期期間がありますが。
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