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青色申告の個人事業主が廃業する場合の仕訳について教えてください。

例えば、今年12月に廃業して翌1月から専業主婦になる場合の話です。
来年以降は収入がなく、確定申告は今年分が最後とお考えください。

12月の売掛金の回収が翌1月、12月の経費の未払金の支払いも翌1月になった場合、
1月まで帳簿付けすることになるのでしょうか?
でも、1月まで帳簿付けしても、申告書や青色決算書には反映されませんよね。

かといって、12月までしか帳簿付けをしないとなると、
記録上は売掛未回収、経費未払いの状態で終わりますよね。
それでいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>来年以降は収入がなく、確定申告は今年分が最後…



大晦日付で、廃業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と青色申告取りやめ書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を提出するという意味ですね。

>1月まで帳簿付けすることになるのでしょうか…

確定申告のため、ということなら必要ありません。

自分の覚えのためなら、入金も出金もすべて完了するまできちんと記帳しておかないと、取りはぐれて損したり、払い忘れで何ヶ月も過ぎてから催促されたりしますのでね。

>記録上は売掛未回収、経費未払いの状態で終わりますよね…

青色申告の帳簿とは、実態をありのままに記録することです。
廃業届の日現在で、負債が残ったままなら残ったように、資産についても同じく正直に記帳しておきます。
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この回答へのお礼

なるほど、要するにいつも通りで良いということですね。
これまでキッチリ記帳してきたので、急に投げっぱなしで終わる感じに違和感がありました。
でも、安心して投げっぱなしにします(笑)

お礼日時:2015/10/23 16:16

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