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中小企業に勤めております。
今回、不渡手形をだした取引先がありました。
弁護士が入り、廃業するとの事でした。
うちの債権は少額だったのですが、一部配当も入り、残りは貸倒れかと
思っていたら、弁護士事務所より、不渡りになった手形を返して下さい。
届いたのを確認できたら、残りの債権全額を振込ますと連絡がありました。
うちにとっては全額回収と万々歳なのですが、不渡りになった手形を返すって
どういう意味があるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

基本的には不渡手形自体は効力がないものになりますが、あくまでも債権は残っているので、全額回収できる流れだと思います。


ただ、弁護士事務所が近いところにあるなら直接出向いて確認した方がいいと思います。
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