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akippaという駐車場シェアサービスは法律的に大丈夫なのでしょうか。
↓は駐車場法の一部です。
路外駐車場管理者は、駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の基本となるべき管理規程を定め、これを供用開始後十日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。
とありますが、実際は届けていないようです...。

A 回答 (1件)

会員制なので駐車場法の駐車場には該当しませんね。


第2条第2号で  路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
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