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過去の回答に http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4279188.html 
「駅やデパートなど道路外施設の歩道などは駐車違反取締対象にはなりません」とあるのですが、具体的に法律のどのような部分についてのお話なのでしょうか?
また、止めた場所がこのような場所と証明できれば駐車違反を取り消す事は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法的な根拠としては、道路交通法に係る諸法令全般です、



警察の取り締まり権限が及ぶのは公道と付随する歩道です、
路外施設には権限が及びませんから独自の取締りそのものは出来ません、
道路と同じような顔をしてても私道も有りますから此処も同様です、

ただし、路外施設の土地(私道の部分も)の所有者から不法放置の車両(四輪二輪を問わず)が有るので取り締まって欲しいと要請があれば駐車違反の帳票を貼付できます、

此処のところを間違えないで下さい、

従って、路外施設へ放置して駐車違反票が貼られたら、道路外だから駐車禁止はおかしいだろうと主張しても通用しません、

そもそも、駐車とは車両を放置する事です(場所を問わずに)、
道路上に於いても運転者が乗ってるかどうかに関わらず5分を超えると厳密には駐車違反(車両放置)です、温情的に15分程度が加味されてるに過ぎません、運転者が乗ってれば速やかな移動を促されます、

仰る様な事柄・事由で駐車違反が取り消される事はありません、

尚、駐車禁止の規制が無くても無余地道路(車両を置いて車の右端から道路の反対側までの空きが3.6m以上無い道路)としては問答無用の取り締まり対象ですので要注意ですよ、
自分の土地や駐車場以外へ車両を放置してはダメが大前提です、

但し、警察署から「駐車禁止除外指定車」の帳票を交付されて、其れを掲示してる車両は、法定禁止場所と駐車方法の指定を除いて自由に駐車できます。
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駐停車禁止場所以外での駐車禁止はありません。



■道路交通法 第四十四条
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/ …

こういった場所と決められています。
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道路外てのは「私有地」だからですよ。


あなたの家の敷地に歩道つけてあってもそもそも道路でないので、そこに駐車しても違反じゃありません。

駐車違反とられて、そこは該当する場所ではないと証明できればそれは取り消しになります。
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