専門家の方に質問です。
最近話題のマンション問題ですが
以前宅建の参考書の中にこうゆう規定がありました。
違反建築物に対する措置等に関わる文言です。
建築基準法令の規定等を守らせる最後の手段として、違反建築物にたいしては、取り壊しの命令(除去命令)も可能とゆうものです。
手続きの原則(本命令)
特定行政庁は建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地にたいして違反を是正するために、建築主、請負人、現場管理者、所有者、管理者、占有者に対して必要な措置をとることを命じる事ができる。
1.工事施行停止
2.除去3.移転4.改築5.修繕6.使用禁止7.使用制限等
この場合、あらかじめ意見の聴取等の手続きを経なければならない。とあります。
さてここで本題ですが、特定行政庁が取り壊し命令を出した場合でもその跡地に建築主の
善意をもって建て替えをする事は可能なのでしょうか?
本来建て替えの場合は所有者の4/5の同意が必要になりますが、特定行政庁の命令はこの規定よりも重い命令なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の内容に一部不明な点がありますが、適切な除却がなされて、敷地造成等が適切に是正されていれば、建築確認がなされる計画であれば、新たに建築は可能です。
(元の建築物と同じ規模で建築できるかどうかは、建築確認時の法律により異なります)除却命令が民法の規定による同意が無くても有効かどうかは、司法の判断によりますが、一般的には公共の利益に多大な影響を与えない場合は、民法が優先されるでしょう。
つまり、すぐに倒壊して、第3者もしくは、公共物を破壊する可能性があれば、除却命令が優先され、そうでない場合は民法が優先されると考えるのが妥当だと思います。
個人の財産権は、憲法により保証されているので、公共の利益を阻害しない限りは、これが優先されます。
建物の除却によって、財産権が侵害されるわけですから、相応の事由が無い限りは、これを優先するのは不可能でしょう。
これは、特定行政庁も理解していますから、簡単に除却命令は出せません。
ありがとございます
大変わかりやすいご回答でした
すぐに倒壊しない限り民法が優先するのですね
とゆう事は公共性の高い施設は比較的容易に建て替えができますがマンションのような区分所有物はやはり建て替えが難しいのですね
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