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教えてください。
先日、離婚届の署名欄に名前とハンコのみを押しました。それ以外は記入はしませんでしたが
後は、相手が勝手に提出してしまい、役所から受理されたとの通知が来ました。
勝手にした行為について、覆す方法などありますか?

A 回答 (4件)

協議離婚無効確認調停という調停を家裁に申し立てることができます。



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

調停で合意に至らない場合は、離婚無効の訴えを提起する必要があります。
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離婚が成立するには、離婚する意思が必要です。



その意思は、届け出の時に存在することが必要です。

だから、離婚届に署名捺印したからといって、その後気が変わり
届け出時に、離婚意思がなくなっていれば、その離婚は
不成立になります。

無効ではなく、不成立です。

家裁に不服申し立てをする余地がありますので、
弁護士に相談することをお勧めします。
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署名捺印は承諾行為かと思われます。



あなたの主張がともでもないと思いますけど?

証明捺印したから提出されたんです。
勝手ではありません。
なんで不服なのに証明捺印したのでしょうか?
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??自分で自分の名前とハンコ押したんですよね?それで勝手にとは?


誰も勝手にしてないと思いますけど。
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